20代・30代の方の申請で最大の壁となるのが「保険料納付要件」。特に学生時代の年金保険料を「払っていなかった」場合、それが「未納」なのか「免除(特例)」なのかで、天と地ほどの差が出ます。
「学生納付特例」の手続きをしたか?
目次
学生時代、役所に「学生納付特例制度」の申請書を出しましたか?これを出していれば保険料の納付が猶予されています。出していなければ、単なる滞納(未納)です。
手続きしていれば「受給資格期間」に入る
学生納付特例が承認されている期間は、保険料を払っていなくても、障害年金の納付要件における「加入期間」としてカウントされます(=有効)。
放置していれば「未納」扱い
申請を出さずに放置していた期間は「未納」となり、納付要件の計算ではマイナス(分母には入るが分子に入らない)になります。これが原因で要件を満たせず、却下されるケースは非常に多いです。
後から払う(追納)は有効?
初診日の前日までに追納していれば有効ですが、初診日を過ぎてから慌てて追納しても、障害年金の審査上は無効です(後出しジャンケンは認められません)。
まとめ:学生時代の手続きが未来を守る
過去の記録はどうにもなりませんが、まずはご自身の記録が「未納」か「免除」かを確認しましょう。
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