目次
就労支援移行事業所とは
就労支援移行事業所は、一般企業への就職を目指す障害のある方に対し、職業訓練や職場体験、就職活動のサポートなどを提供する福祉サービスです。週に20時間未満の軽労働や、支援員によるサポートのもとで活動することが多く、必ずしも「安定した就労」とはみなされません。
就労していても障害年金をもらえるの?
結論から言うと、就労していても障害年金を受給することは可能です。重要なのは「働いているかどうか」ではなく、「どれだけ日常生活や労働に支障が出ているか」です。障害年金は、就労の有無ではなく、障害の程度に基づいて支給されます。
精神疾患の障害年金等級と就労の関係
たとえば精神疾患における等級判定では、以下のように就労能力も含めた判断がなされます:
- 1級:常時の援助が必要な状態
- 2級:日常生活が著しく制限されている状態
- 3級(厚生年金のみ):労働が著しく制限される状態
したがって、就労していても、支援がなければ仕事を継続できないような場合は、等級に該当する可能性があります。
就労支援で働いている人が審査で見られるポイント
審査では以下のような点が詳しく見られます:
- 仕事の内容(軽作業か、業務の難易度はどうか)
- 働いている時間(週何時間か)
- 職場での支援内容(見守りや声かけなど)
- 対人関係での困難さやトラブルの有無
- 就労によって生活がどれほど安定しているか
就労支援移行事業所の利用者は、上記の多くの面で支援を受けているため、就労実績があっても「労働に著しい制限がある」と判断される余地があります。
診断書や申立書における記載の重要性
障害年金の申請においては、診断書と申立書に、就労内容や支援状況を詳細に記載することが非常に重要です。単に「働いている」という事実だけではなく、「どのような支援がなければ働けないか」「仕事をする上での困難さ」などを具体的に記す必要があります。
社会保険労務士に相談するメリット
就労している方の障害年金申請は、審査が慎重に行われるため、専門家の支援が非常に有効です。社会保険労務士は以下のようなサポートを提供します:
- 適切な診断書の依頼方法の指導
- 申立書の作成支援
- 就労状況の整理と記載内容の助言
ご自身での申請に不安がある場合は、早めの相談をおすすめします。
まとめ
就労支援移行事業所で働いているからといって、障害年金を受け取れないわけではありません。重要なのは、就労の実態や支援の必要性、そして日常生活への支障の有無です。自身の状態や就労状況を正確に伝えるためにも、専門家のサポートを受けることが、受給の第一歩となるでしょう。
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