障害福祉サービスである「就労継続支援A型事業所」や「B型事業所」に通所・勤務しながら、障害年金を受け取りたい方へ。「働いていると年金はもらえない?」という不安を解消します。
A型・B型利用中でも受給可能
目次
結論から言えば、就労継続支援事業所を利用していても、障害年金は受給できます。むしろ、一般就労が困難だからこそ利用しているサービスであり、障害の証明にもなり得ます。
「B型」利用は2級の可能性が高い
雇用契約を結ばないB型事業所の利用者は、一般企業での就労が困難な状態にあると判断されやすく、障害基礎年金2級の認定を受けられる可能性が高い傾向にあります。
「A型」利用は雇用契約ありだが受給可能
雇用契約を結ぶA型事業所の場合でも、それは「福祉的就労」であり、一般就労とは区別されます。支援員のサポートが不可欠であることを伝えれば、2級や3級(厚生年金の場合)の受給は十分可能です。
更新時に注意すべきポイント
将来、一般就労(障害者雇用など)へ移行した場合、更新時に等級変更の可能性があります。しかし、A型・B型にいる間は、就労している事実だけで支給停止になることはまずありません。
まとめ:ステップアップのための併給
賃金が低くなりがちな福祉的就労において、障害年金は生活を支える重要な柱です。
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