「障害年金は毎月もらえるの?」「給料日のように決まった日があるの?」これから受給を始める方にとって、生活費の管理のために振込日は非常に重要です。障害年金の支払いサイクルについて解説します。
原則:偶数月の15日に振り込み
目次
障害年金(国民年金・厚生年金とも)は、年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に振り込まれます。
「後払い」の仕組み(2ヶ月分ずつ)
振り込まれるのは「前月」と「前々月」の2ヶ月分です。
* 2月15日の振込 → 12月分・1月分
* 4月15日の振込 → 2月分・3月分
前払いではなく、後払いであることに注意が必要です。
15日が土日祝日の場合
振込日である15日が土曜日、日曜日、または祝日の場合は、その直前の平日(金曜日など)に前倒しで振り込まれます。
初回振込だけは「奇数月」の可能性あり
支給が決定した直後の「初回振込」だけは、事務処理の都合上、奇数月に振り込まれることがあります。その場合は、それまでの未払い分がまとめて入金されます。
まとめ:2ヶ月に一度の入金で計画的に
毎月の振込ではないため、家賃や光熱費の引き落とし口座の残高管理には工夫が必要です。
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開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。
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