年金受給中に症状が悪化した場合

はじめに:年金受給中に症状が悪化した場合|等級を上げる「額改定請求」とは?

 

名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ

          

現在、障害年金(例えば3級)を受給しているけれど、「年金をもらい始めた頃よりも、明らかに症状が悪化して、生活がもっと大変になってきた」と感じていませんか?

一度決まった障害年金の等級は、永久に固定されるわけではありません。もし、あなたの障害の状態が悪化し、現在の等級よりも、明らかに重い状態になったと認められれば、より上位の等級に変更し、年金額を増やすことができます。

そのための手続きが「額改定請求(がくかいていせいきゅう)」です。この記事では、この額改定請求について、その条件や手続きを解説します。

 

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このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。

 

「額改定請求」は、あなたの権利です

 

障害年金は、現在のあなたの生活を支えるためのものです。したがって、あなたの障害の状態が変化したのであれば、それに応じて、受け取る年金の額も、変化するのが当然です。症状が悪化したにもかかわらず、低い等級のままの年金を受け取り続けるのは、あなたの正当な権利が保障されていない状態です。「一度決まったことだから」と我慢せず、症状が悪化した場合は、この額改定請求を、ためらわずに行いましょう。

 

額改定請求ができる「タイミング」の原則と例外

 

額改定請求は、いつでもできるわけではなく、原則として、障害年金の受給権が発生した日や、審査を受けた日から1年を経過しないと、請求することができません。ただし、この「1年縛り」には、多くの例外が設けられています。特に、症状の悪化が明らかに客観的に分かるようなケース(例えば、人工透析の開始、新たな人工関節の挿入など)では、1年を待たずに、すぐに請求することが可能です。

 

請求に必要な書類と、診断書作成のポイント

   

手続きには、「障害給付額改定請求書」と、新たに作成した「診断書」が必要です。この診断書作成が、最も重要なポイントです。単に「悪化した」と訴えるだけでなく、

▪️前回の診断書の内容と比較して、どの部分が、どのように悪化したのか

▪️関節可動域や検査数値など、客観的なデータに、どのような変化があったか

▪️日常生活や就労の困難さが、具体的にどう増したのか

を、医師に明確に記載してもらう必要があります。

   

どんな場合に、等級が上がりやすいのか?

  

障害厚生年金3 2級へ:労働に著しい制限があった状態から、日常生活にも著しい支障が生じ、働くことができない状態になった場合など。

障害基礎年金2 1級へ:日常生活に著しい支障があった状態から、常時介護が必要な状態になった場合など。

このように、等級ごとの基準を理解し、現在の状態が、より上位の等級の基準に達していることを、診断書で示す必要があります。

   

注意点:必ずしも、等級が上がるとは限らない

  

額改定請求をしたからといって、必ずしも等級が上がるとは限りません。提出した診断書の内容によっては、「変化なし」として、現在の等級のまま(却下)となることもあります。また、極めて稀ですが、逆に症状が軽くなったと判断され、等級が下がってしまうリスクもゼロではありません。そのため、請求は、慎重に行う必要があります。

   

まとめ:症状の変化を、正しく年金額に反映させましょう

   

あなたの障害の状態は、常に一定ではありません。悪化することもあります。額改定請求は、その変化を、あなたの生活を支える年金額に、正しく反映させるための大切な手続きです。ご自身の症状が悪化したと感じたら、まずは専門家にご相談ください。あなたの状況を客観的に評価し、請求のタイミングや、勝算について、的確にアドバイスします。

   

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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

   

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