名字が変わったら?家族が増えたら?結婚・離婚に伴う年金手続きのすべて
「障害年金をもらっているけれど、結婚したら金額は増えるの?」「離婚したら受給権がなくなってしまう?」 人生の転機となる結婚や離婚。生活環境が大きく変わる中で、年金の受取額がどうなるかは切実な問題です。 この記事では、結婚によってプラスされる「加算金」の話から、離婚時の手続き、名字が変わった際の注意点まで、分かりやすくまとめました。
結婚したら「配偶者加算」を受け取れる可能性がある
目次
結婚して、あなたが配偶者の生計を維持する(配偶者の年収が850万円未満など)場合、年金額が増える可能性があります。
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対象: 障害厚生年金の1級・2級を受給している方。
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メリット: 年額で234,800円(2026年度)が加算されます。 これは自動的には付かないため、結婚後に「加算開始事由該当届」を提出する必要があります。一方、障害基礎年金のみの方や3級の方は、結婚しても金額自体は変わりません。
離婚したら「加算」は止まる?
加算金を受け取っていた方が離婚した場合、その配偶者は「生計を維持する関係」ではなくなるため、加算はストップします。
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手続き: 「加給年金額対象者不該当届」を提出する必要があります。 届け出を忘れて受給し続けると、後で過払い分を返還しなければならなくなるため、早めの手続きが肝心です。なお、本人の障害年金そのものは、離婚したからといって支給停止になることはありません。
「名字(氏名)」が変わった時の最新ルール
結婚や離婚で名字が変わった場合、以前は年金事務所へ「氏名変更届」を出す必要がありました。 しかし、現在はマイナンバーと連携しているため、原則として氏名変更の手続きは不要です。役所に婚姻届や離婚届を出せば、年金機構の情報も自動的に更新されます。 ただし、旧姓のままの銀行口座を使っている場合は、振込ができなくなるトラブルを避けるため、銀行での名義変更と、年金事務所への「口座名義変更」の手続きをセットで行う必要があります。
離婚時の「年金分割」は障害年金も対象?
離婚時に相手の厚生年金記録を分ける「年金分割」。 ここで注意が必要なのは、障害年金そのものは分割の対象にならないという点です。 分割の対象となるのは、あくまで「老齢厚生年金」の計算の基礎となる保険料納付記録です。自分が障害年金をもらっている側でも、相手の厚生年金期間があれば、将来もらう「老齢年金」を増やすために年金分割の手続きを検討する価値はあります。
まとめ:変化があったら「加算」と「口座名義」を即チェック!
結婚や離婚は手続きが多くて大変ですが、年金の加算は「申請主義」です。もらえるはずの加算を数ヶ月分逃してしまうのはもったいないですよね。 特に「名字が変わったのに銀行名義を変えていなくて、振込エラーになった」というトラブルはよくあります。新しい門出を安心して迎えるために、お金の出口(銀行)と入り口(年金)の名称が一致しているか、しっかり確認しておきましょう。
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