障害年金の申請中、あるいは受給中に、他の市町村へ引っ越しをすることになった場合。「手続きはどうなる?」「年金は止まらない?」といった疑問にお答えします。
マイナンバーと紐付いていれば原則手続き不要
目次
現在、日本年金機構と住民票の情報(マイナンバー)は紐付いています。そのため、役所に転居届を出せば、自動的に年金の住所情報も更新されるため、原則として年金事務所での住所変更手続きは不要です。
年金証書の住所変更は必要なし
手元にある「年金証書」に記載されている住所が古いままでも、証書自体は有効です。書き換えの手続きなども必要ありません。
「振込通知書」の住所は変わる?
住民票の異動が反映されれば、次回以降の年金振込通知書や更新ハガキなどは、新しい住所に届きます。反映には数週間かかる場合があります。
海外への引っ越しは手続き必須
海外へ移住する場合は、マイナンバーでの連携ができないため、必ず「受給権者の住所変更届」を提出する必要があります。
まとめ:住所が変わっても受給権は守られます
国内の引っ越しであれば、手続きは非常に簡素化されています。安心して新生活を始めてください。
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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。
開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。
その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。
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