大人になってから、仕事のミスや人間関係のトラブルで受診し、「実は軽度の知的障害があった」と判明したケース。子供の頃の記録がなくても申請できるのでしょうか?
初診日は「出生日」扱い
目次
知的障害は先天性とみなされるため、大人になって初めて診断されても、初診日は「出生日」となります。つまり、20歳前傷病(障害基礎年金)の対象です。
通知表などの客観的資料を探す
「知的障害が子供の頃からあったこと」を証明するために、小中学校の通知表(「勉強が苦手」「集団行動ができない」などの記載)や、特別な支援を受けていた記録を探します。
親族や知人の証言
客観的資料がない場合、親や兄弟、当時の同級生などに、子供の頃のエピソードを一筆書いてもらい、申立書に添付します。
療育手帳の取得から始める
まずは知能検査を受け、療育手帳を取得することで、知的障害の存在を公的に証明する準備を整えましょう。
まとめ:過去を紐解く作業
資料集めが大変ですが、受給できれば生活の大きな支えになります。
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