新型コロナウイルス感染症に罹患後、強い倦怠感やブレインフォグ、息切れなどが続く「ロングコビット(コロナ後遺症)」。仕事ができなくなるほど重症化するケースもあり、障害年金の対象として注目されています。
コロナ後遺症も障害年金の対象
目次
コロナ後遺症という独立した認定基準はありませんが、症状によって日常生活や就労が困難であれば、「その他の疾患」として障害年金の対象になります。
慢性疲労症候群(CFS)に準じて審査
特に重い倦怠感(だるさ)については、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の診断基準や重症度分類を参考にして審査される傾向にあります。
診断書は「その他の障害」用
主に「血液・造血器・その他の障害」用の診断書を使用します。呼吸器症状がメインなら呼吸器用、精神症状がメインなら精神用を使うこともあります。
PS(パフォーマンスステータス)が重要
全身状態を示すPS(0~9段階)の評価が等級判定の鍵です。「PS7(身の回りのことはできるが、通常の社会生活や労働は不可能)」以上であれば、2級の可能性が出てきます。
まとめ:見えない倦怠感を権利へ
新しい病気であり、理解のある医師と連携して申請を進めることが大切です。
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