障害年金を受給している方の元へ、数年に一度届く「障害状態確認届(更新用の診断書)」。誕生月の3ヶ月前に届きますが、「これをどうすればいいの?」「出し遅れたら止まる?」と焦る前に確認すべきことです。
提出期限は「誕生月末日」
目次
更新用の診断書(ハガキ形式またはA4用紙)は、あなたの誕生月の末日までに日本年金機構へ到着するように提出しなければなりません。
すぐに医師の予約を取る
医師による診断書の作成には2週間~1ヶ月かかることがあります。ハガキが届いたら、すぐに病院へ連絡し、診断書作成の予約を取りましょう。ギリギリになると間に合わなくなります。
前回提出時のコピーを確認する
前回(または初回)提出した診断書のコピーと見比べ、症状が改善していないか、日常生活能力の評価が実態と合っているかを確認しながら、医師に依頼することが大切です。
「指定医」でなくても大丈夫?
精神障害以外は、基本的にどの医師でも書けますが、精神障害の場合は「精神保健指定医」または「精神科を標榜する医師」である必要があります。
まとめ:期限厳守で支給停止を防ぐ
提出が遅れると、一時的に年金の支払いが止まってしまいます。届いたらすぐに動き出しましょう。
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