民間の保険料免除

障害年金の受給が決まったら、ご自身が加入している民間の生命保険や住宅ローンの契約内容を確認してください。「保険料払込免除」の対象になるかもしれません。

P免(保険料払込免除)」とは

所定の障害状態になった場合、それ以降の保険料の支払いが免除され、かつ保障はそのまま継続する特約です。

障害年金の等級と連動する場合も

最近の保険商品では、「障害年金1級または2級に認定された場合」を免除要件としているものが増えています。この場合、年金証書のコピーを提出するだけで手続きできることがあります。

「所定の高度障害状態」の確認

年金等級とは関係なく、保険会社独自の「高度障害(両目失明、両手足欠損など)」を基準にしている場合もあります。約款の確認が必要です。

障害年金の証書が証明書類になる

年金と連動するタイプであれば、新たに診断書を取らなくても、届いた年金証書が証明書代わりになります。

まとめ:固定費を減らす大きなチャンス

毎月の保険料が浮けば、実質的な手取り額は大きく増えます。必ず保険会社に問い合わせましょう。

 

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。

 

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