生活保護を受けている方の診断書料はどうなるか

生活保護を受けながら障害年金を請求するとき、最初の壁になるのが診断書の費用です。

1通で1万円を超えることもあり、過去にさかのぼって請求する場合は複数枚が必要になります。保護費から出すのは現実的ではありません。

この記事では、費用の扱いと進め方を整理します。

まずケースワーカーに相談してください

これが最初にやるべきことです。順序を間違えると、後から相談しても対応が難しくなることがあります。

生活保護には他法優先の原則があり、障害年金を受けられる可能性がある方は先に障害年金を申請することが求められます。

つまり、障害年金の申請は制度が想定している行動です。「勝手に手続きを進めて、後から費用を請求する」のではなく、最初に相談するのが正しい順序になります。

公費での取り扱いがある場合があります

生活保護を受給されている方の診断書料について、公費で取り扱われる場合があります。

ただし、診断書の目的、どの時点のものか、自治体の運用によって扱いが分かれます。一律ではありません。

「必ず出る」と考えて手続きを進めるのではなく、事前にご担当者へ確認してください。

当事務所では、自治体の福祉課と連携しながら、この調整を行ってきた実績があります。

遡って請求する場合の注意点

過去にさかのぼって請求する場合、障害認定日当時の診断書が必要になります。ここで2つの問題が起こります。

1つは、診療録が残っていない可能性です。保存義務は5年のため、認定日が何年も前であればそもそも作成できません。費用を払う前に、記録が残っているかを確認してください。

もう1つは、遡及して受け取った分の扱いです。生活保護を受けていた期間に対応する分は返還の対象になります。振り込まれてもすぐに使わず、必ずご相談ください。

ご本人が動くのが難しい場合

生活保護を受けている方は、体調や状況から、ご自身で医療機関とやり取りすることが難しい場合があります。

その場合、社会保険労務士が代理人として手続きを進めることができます。ケースワーカーを通じてご相談いただくことも可能です。

当事務所は、愛知県内の自治体の福祉課より、生活保護を受給されている方の障害年金申請についてご依頼をいただいています。ご本人・医療機関・行政の三者の間に立って進めることが、この分野の実務です。

まとめ

  • まずケースワーカーに相談することが正しい順序です
  • 診断書料は公費で扱われる場合がありますが、自治体やケースによって異なります
  • 遡って請求する場合は、診療録が残っているかを先に確認してください
  • ご本人での手続きが難しい場合は、代理人が進めることもできます

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山口 高弘
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