障害年金の申請準備中や、書類を提出して審査結果を待っている間に、残念ながら申請者ご本人が亡くなってしまった場合。「本人がいないから、もう年金はもらえない」と諦める必要はありません。
「未支給年金」として遺族が受け取れる
目次
申請中に亡くなった場合でも、審査の結果、支給が決定すれば、亡くなった月までの分を「未支給年金」として、ご遺族が受け取ることができます。
生計を同じくしていた遺族が対象
受け取ることができるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などで、亡くなった当時、ご本人と生計を同じくしていた方に限られます。
死亡診断書の提出だけではダメ
自動的に振り込まれるわけではありません。ご遺族が「未支給年金請求書」を年金事務所に提出する必要があります。手続きが遅れると受け取れなくなることもあるため、速やかな対応が必要です。
受給決定していたはずの年金は「相続財産」ではない
未支給年金は、遺族固有の権利として受け取るものであり、相続税の対象となる「相続財産」には含まれません(ただし、一時所得として所得税の対象にはなります)。
まとめ:ご本人の権利をご家族へ
ご本人が受け取るはずだった年金は、最後まで闘病を支えたご家族への感謝の形とも言えます。手続きを忘れずに行いましょう。
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