知的障害:20歳からの申請

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名東障害年金サポート事務所

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知的障害をお持ちのお子様がいらっしゃるご家族へ。特別支援学校を卒業し、20歳を迎えるタイミングは、障害年金を申請する最も重要な時期です。「療育手帳があれば自動的にもらえるの?」「働いていても申請できる?」といった疑問を解消します。

はじめに:20歳は障害年金のスタートライン

 

知的障害は「生まれつきの障害」と扱われるため、初診日を証明する必要がほとんどなく(出生日が初診日扱い)、20歳に達した時点から障害基礎年金の受給権が発生します。

 

原則:誕生日の前日から申請可能

 

申請手続きができるようになるのは、20歳の誕生日の前日以降です。しかし、準備はその前から始める必要があります。特に診断書は、誕生日の前後3ヶ月以内の現症(状態)が記載されたものが必要となるため、タイミングを見計らって医師に依頼しましょう。

 

重要:療育手帳の等級=年金の等級ではない

 

よくある誤解ですが、療育手帳がB判定(中度)でも、日常生活の援助の必要性が高ければ、障害年金2級に認定されるケースは多々あります。手帳の判定だけで諦めず、実際の生活能力(金銭管理、食事、対人関係など)を申立書で詳しく伝えることが重要です。

 

就労していても受給は可能か?

 

知的障害の方の場合、就労支援施設や障害者雇用枠で働いているケースが多いですが、働いているからといって直ちに不支給になるわけではありません。職場で受けている配慮や、仕事以外の生活面での支障(一人暮らしが困難など)が考慮されれば、受給は十分に可能です。

 

まとめ:親御さんが元気なうちに基盤作りを

 

20歳での申請は、お子様の将来の経済的自立に向けた第一歩です。親御さんがサポートできる今のうちに、しっかりと受給権を確保しておきましょう。

 

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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

 

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初診日の証明や診断書の取得もサポート
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自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

 

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

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山口 高弘
山口 高弘
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