知的障害をお持ちのお子様がいらっしゃるご家族へ。特別支援学校を卒業し、20歳を迎えるタイミングは、障害年金を申請する最も重要な時期です。「療育手帳があれば自動的にもらえるの?」「働いていても申請できる?」といった疑問を解消します。
はじめに:20歳は障害年金のスタートライン
目次
知的障害は「生まれつきの障害」と扱われるため、初診日を証明する必要がほとんどなく(出生日が初診日扱い)、20歳に達した時点から障害基礎年金の受給権が発生します。
原則:誕生日の前日から申請可能
申請手続きができるようになるのは、20歳の誕生日の前日以降です。しかし、準備はその前から始める必要があります。特に診断書は、誕生日の前後3ヶ月以内の現症(状態)が記載されたものが必要となるため、タイミングを見計らって医師に依頼しましょう。
重要:療育手帳の等級=年金の等級ではない
よくある誤解ですが、療育手帳がB判定(中度)でも、日常生活の援助の必要性が高ければ、障害年金2級に認定されるケースは多々あります。手帳の判定だけで諦めず、実際の生活能力(金銭管理、食事、対人関係など)を申立書で詳しく伝えることが重要です。
就労していても受給は可能か?
知的障害の方の場合、就労支援施設や障害者雇用枠で働いているケースが多いですが、働いているからといって直ちに不支給になるわけではありません。職場で受けている配慮や、仕事以外の生活面での支障(一人暮らしが困難など)が考慮されれば、受給は十分に可能です。
まとめ:親御さんが元気なうちに基盤作りを
20歳での申請は、お子様の将来の経済的自立に向けた第一歩です。親御さんがサポートできる今のうちに、しっかりと受給権を確保しておきましょう。
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