うつ病・がん・難病も対象?障害年金がもらえる病気と認定のポイント
「障害年金ってもらえるのは車椅子生活の人や、目や耳が不自由な人だけでしょ?」と、自分には関係ないと思い込んでいませんか? 実は、障害年金の対象となるのは、目に見える身体的な障害だけではありません。うつ病などの精神疾患、がん、糖尿病、心疾患など、日常生活や仕事に支障が出ている多くの病気が対象となります。 この記事では、「自分の病気でも受給できる可能性があるのか」を知るための第一歩として、対象となる疾患の範囲と、審査の合否を分ける認定基準の考え方について解説します。
特定の病名でもらえるわけではない「日常生活の支障」がすべて
目次
障害年金の世界では、「この病名なら何級」という決まり方はしません。見るのはただ一つ、「その病気やケガによって、どれだけ日常生活や労働に支障が出ているか」という実態です。たとえ同じ病名であっても、症状の重さや生活への影響度合いによって、受給できるかどうかが決まります。つまり、医師から「完治は難しい」「就労に制限がある」と言われている状態であれば、どのような病気であっても受給のチャンスは残されています。
チェックポイント:あなたの疾患は「対象リスト」に入っていますか?
障害年金の対象となる疾患は、想像以上に幅広いです。大きく分けると以下の4つのグループになります。
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精神疾患: うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、知的障害など
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外部障害: 眼、聴覚、肢体(手足)、そしゃく機能の障害など
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内部疾患: 心疾患(ペースメーカー等)、腎疾患(人工透析)、肝疾患、呼吸器疾患など
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その他: がん、糖尿病、難病、化学物質過敏症、高次脳機能障害など
認定基準の「3つの等級」と状態の目安とは?
では、具体的にどの程度の状態であれば受給できるのでしょうか。目安として、以下の3つの等級を意識してみてください。
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1級: 他人の介助がなければ、日常生活のほとんどのことができない状態。
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2級: 必ずしも他人の助けは必要ないが、日常生活に著しい制限があり、働くことが困難な状態。
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3級: 日常生活にはほとんど支障はないが、働く際に制限がある、または労働に著しい制限を受ける状態(※厚生年金のみ)。 これらは、主治医が作成する「診断書」の内容を、国が定めた「認定基準」に当てはめて総合的に判断されます。
自分の病気が対象か不安…どうやって判断する?
「基準を見ても、自分の状態が当てはまるか分からない」という場合は、以下の視点で振り返ってみてください。
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日常生活の制限: 食事、入浴、着替え、買い物、通院などを一人でスムーズにこなせていますか?家族のサポートが必要な場面はありませんか?
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就労への影響: 病気が原因で欠勤や遅刻が増えていませんか?今の職場は、病気に配慮した軽い仕事(障害者雇用など)に限定されていませんか? これらの状況を客観的に示すことができれば、認定される可能性が高まります。
まとめ:病名だけで諦めず、まずは専門家に相談を
「この程度の病気では無理だろう」という思い込みで、本来受け取れるはずの権利を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。内科系の疾患や精神疾患は、目に見えにくい分、ご自身で判断するのが難しいのが現実です。まずはご自身の症状が、国の定める「認定基準」のどのあたりに位置するのかを確認することが大切です。少しでも「生活や仕事が苦しい」と感じているなら、一度専門家に現状を相談してみることから始めてみましょう。
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