精神疾患で障害年金を受給するには?条件や手続きのポイントを徹底解説!

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名東障害年金サポート事務所

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精神疾患で障害年金を受給したい方へ。受給条件や障害等級、申請手続きの流れを詳しく解説します。専門家のサポートで申請をスムーズに進めましょう。

精神疾患と障害年金

精神疾患(うつ病、統合失調症、双極性障害など)に悩む多くの方が、日常生活や就労において困難を抱えています。障害年金は、このような困難を軽減し、経済的な安定を提供する制度です。

 

障害年金の受給条件

障害年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります​​。

  • 初診日が特定できること

    精神疾患の診療を最初に受けた日(初診日)が特定できる診断書が必要です。

 

  • 保険料の納付要件

    初診日の前日までに、一定期間の保険料が納付されていることが条件です。

 

  • 障害認定日における障害の状態

    障害認定日(初診日から16カ月後)に、障害等級1級または2級に該当していることが必要です。厚生年金加入者の場合は3級も対象となります。

 

 精神疾患の障害等級

障害等級は、日常生活や就労能力の困難度合いによって決まります​​。

  • 1: 他人の援助がなければ日常生活を送れない。
  • 2: 日常生活が極めて困難で、労働による収入が得られない。
  • 3級(厚生年金のみ): 労働が著しく制限される程度。

 

申請の流れ

障害年金の申請には、以下の手続きが必要です​​。

  • 必要書類の準備

    診断書、病歴・就労状況等申立書、初診日を証明する資料を用意します。

 

  • 年金事務所への提出と照会対応

    書類を揃えたら、お近くの年金事務所で申請します。

なお、精神系疾患の場合、提出後に日本年金機構より、「医師照会」、「日常生活能力の照会」など、審査に必要な情報を補完するために照会(問い合わせや追加資料のリクエスト)などが発生し、適時期日までに資料をそろえて提出する場合があります。

 

  • 審査結果の受領 

    書類審査が行われ、結果が通知されます。支給決定の場合は、証書および初回支払い明細書が書面で届きます。

不支給の場合、決定の根拠、不支給の理由などが記載された通知が届きますので、内容を見て、納得できない場合は法律に基づいて決められた期限までに不服申し立てを行います。※不服申し立てについては、別のコラムでご紹介します。

 

 障害年金の注意点

  • 診断書の記載内容: 症状の詳細や日常生活への影響を正確に記載する必要があります​。
  • また、主治医から受け取った診断書をチェックし実際の病状と齟齬がないか?不備や審査上、必要な内容が書かれていないか?十分に検討し提出することになります。

このチェックが行われず、申請した場合不支給や診断書の修正作業が発生し最終的に年金支給が遅れることがあります。

  • 時効の管理: 申請はできるだけ早く行い、過去分の年金を確実に受け取れるようにしましょう。障害年金の場合、認定日まで遡って請求するのは最大で5年までとなります。それ以上の部分は時効により受け取ることができません。

 

専門家に相談するメリット

申請手続きは複雑で、提出書類の不備が原因で不支給となるケースもあります。社会保険労務士に相談することで、申請書類の作成や初診日の証明など、スムーズな申請が可能です。

 

まとめ

精神疾患による障害年金は、経済的負担を軽減し、生活の安定を支える重要な制度です。初診日の証明や診断書の作成など、申請には準備が必要ですが、「申請の流れ」で説明した年金事務所からの照会対応や「障害年金の注意点」で説明した診断書のチェックや修正は、難易度の高い対応になります。専門家のサポートを活用して確実に進めましょう。

 

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山口 高弘
山口 高弘
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