精神疾患の審査において、審査官がどのような基準で等級を決めているのか。「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を知ることで、診断書の重要ポイントが見えてきます。
「日常生活能力の判定」と「程度」
目次
診断書の裏面にある「日常生活能力の判定(7項目)」と「日常生活能力の程度(5段階)」の2つが、等級決定の最重要項目です。
5段階評価の平均点が目安になる
7項目の評価(できる~できないを1~4点で点数化)の平均点と、程度の評価(1~5)を組み合わせた「等級目安表」が公開されています。
「2級」と「3級」の境界線
例えば、判定の平均が「3.0」以上で、程度が「4」なら、2級の可能性が高い、といった目安があります。ここが軽く評価されると、不支給や下位等級になります。
ガイドラインはあくまで「目安」
目安表だけでなく、就労状況や一人暮らしの状況、通院状況などを「総合評価」して最終決定されます。目安表で2級相当でも、働いているから3級、となることもあります。
まとめ:医師への伝え方を工夫する
このガイドラインを意識して、医師に日常生活の不便さを具体的に伝えることが大切です。
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