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はじめに:精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は違う?
名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
「精神障害者保健福祉手帳の2級が取れたから、障害年金も2級がもらえるはず」「手帳の申請は通らなかったけど、障害年金の申請もやっぱり無理なのだろうか…」
精神疾患で療養されている方にとって、「精神障害者保健福祉手帳」は身近な制度かもしれません。しかし、その手帳の等級と、生活の支えとなる「障害年金」の等級を、同じものだと考えていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
この記事では、この二つの制度の等級がなぜ連動しないのか、その審査基準の根本的な違いについて、専門家が詳しく解説します。
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このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
結論、手帳と年金の等級は「全くの別物」です
前回のコラムで、障害者手帳全般と障害年金の違いについて触れましたが、今回は特に混同されやすい「精神障害者保健福祉手帳」に絞って、その違いを深掘りします。管轄も法律も審査機関も違うため、手帳の等級は、年金の審査においては「参考資料の一つ」にはなりますが、決して決定的なものではありません。
審査の「目的」が違う
等級が連動しない最大の理由は、それぞれの制度が持つ「目的」が根本的に異なるからです。
手帳の目的:社会生活のしやすさを支援する手帳は、税金の控除や公共料金の割引など、様々な福祉サービスを受けやすくすることで、障害のある方の社会参加を後押しすることを目的としています。
年金の目的:所得の能力がどれだけ失われたかを保障する一方、障害年金は、病気やケガによって、働く能力(所得を得る能力)がどれだけ失われたか、あるいは日常生活にどれほどの支障が出ているかを評価し、その損失を金銭で補うことを目的としています。
審査で「重視される点」が違う
目的が違うため、審査で重視されるポイントも異なります。
手帳の審査:主に、主治医が作成する診断書の記載内容(特にICD-10コードという病名分類や、生活能力の状態)が重視される傾向があります。
年金の審査:診断書の内容はもちろんのこと、ご本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容が、極めて重要視されます。発症から現在までの経過、就労状況の変遷、日常生活の具体的な困難さなどを総合的に見て、労働能力がどの程度かを判断します。
具体例:なぜ、手帳2級でも年金が不支給になることがあるのか?
例えば、フルタイムで働けている方がいたとします。その場合、仕事での多大な配慮や困難さを理由に「手帳2級」が交付されることはあり得ます。しかし、障害年金の審査では、「フルタイムで就労できている」という事実が、「労働能力に著しい支障はない」と判断され、3級や不支給という結果になる可能性があるのです。逆に、手帳は3級でも、全く働けず、日常生活も家族の援助がなければ送れない、という状況を申立書で具体的に示せば、年金は2級に認定される可能性もあります。
まとめ:手帳の結果に一喜一憂せず、年金は年金の戦略で
精神障害者保健福祉手帳の結果は、あくまで一つの目安です。手帳が取れたからと油断せず、また、取れなかったからと諦めず、障害年金の申請は、障害年金独自の「ものさし」に合わせた、全く新しい戦略で臨む必要があります。
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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。
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