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はじめに:名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
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糖尿病の合併症(網膜症・腎症・神経障害)で申請する障害年金
長年、糖尿病と向き合い、食事制限やインスリン注射などの治療を続けてきたけれど、残念ながら合併症が進行し、日常生活に大きな支障が出てきてしまった…。糖尿病そのものでは、障害年金の対象とはなりにくいですが、その三大合併症である「網膜症」「腎症」「神経障害」は、それぞれが障害年金の対象となる可能性があります。さらに、複数の合併症がある場合は、それらを合わせて、より上位の等級を目指すことも可能です。この記事では、糖尿病の合併症で障害年金を申請する際の、それぞれの認定基準と申請のポイントを解説します。
糖尿病の障害年金は「合併症」がポイント
糖尿病は、血糖値のコントロール状況だけでは、障害の程度を測ることが困難です。そのため、障害年金の審査では、糖尿病が原因で引き起こされた合併症が、どの臓器に、どれほどの機能障害をもたらしているか、という観点から評価されます。
①糖尿病性網膜症(目の障害)の認定基準
網膜症が進行し、視力に影響が出た場合、「視覚の障害」として申請します。
認定基準: 両目の視力の和や、視野の広さによって、等級が定められています。矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを使用した場合の視力)で判断されます。
申請のポイント: 眼科で、視覚障害用の診断書を作成してもらう必要があります。
②糖尿病性腎症(腎臓の障害)の認定基準
腎症が進行し、腎機能が著しく低下した場合、「腎疾患による障害」として申請します。
認定基準: 人工透析療法を行っている場合は、原則として障害等級2級に認定されます。透析に至らない場合でも、血液検査の数値(eGFR、血清クレアチニンなど)や、日常生活の状況によって、3級などに認定される可能性があります。
申請のポイント: 腎疾患用の診断書が必要です。人工透析を開始したら、速やかに申請の準備を始めましょう。
③糖尿病性神経障害(手足の障害)の認定基準
神経障害によって、手足のしびれや痛み、筋力の低下などが著しい場合、「肢体の障害」として申請します。
認定基準: 関節の可動域や筋力、日常生活の動作(歩行、つまむ、握るなど)がどの程度制限されているかで判断されます。
申請のポイント: 整形外科などで、肢体障害用の診断書を作成してもらう必要があります。「痛み」や「しびれ」といった自覚症状を、客観的な動作困難に結びつけて伝えることが重要です。
複数の合併症がある場合は「併合認定」を
例えば、「網膜症」と「神経障害」の両方がある、といったケースも少なくありません。その場合、それぞれの障害を単独で見ると等級に該当しなくても、二つを合わせる「併合認定」によって、上位の等級に認定される可能性があります。複数の合併症でお悩みの方は、必ず専門家にご相談ください。
まとめ:あなたの長年の闘病生活を、経済的な支えに
糖尿病との付き合いは、日々の自己管理が求められる、精神的にも負担の大きいものです。その長年の努力にもかかわらず、合併症が進行してしまったあなたの苦しみを、経済的に支えるために障害年金制度はあります。ご自身の状態がどの基準に当てはまるか、ぜひ一度、確認してみてください。
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