糖尿病・腎臓病と障害年金

内科疾患でも障害年金は受給できます

「障害年金は手足が不自由な方や精神疾患の方が対象でしょ?」と思っていませんか。実は、糖尿病や腎臓病、肝臓病といった内科疾患でも、症状の程度によっては障害年金を受給できる可能性があります。

内科疾患は外見からは分かりにくく、ご自身でも「自分は対象になるのか」と判断しづらいケースが多いものです。この記事では、糖尿病・腎臓病を中心に、内科疾患での障害年金申請のポイントを解説します。

糖尿病で障害年金が認められるケース

糖尿病そのもので障害年金の対象となるのは、主に以下のようなケースです。

1. 重症低血糖や合併症による障害

  • 意識障害により自己回復ができない重症低血糖を繰り返している
  • 糖尿病性ケトアシドーシスや高浸透圧高血糖症候群を繰り返している
  • 合併症(糖尿病網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害)が進行している

2. 認定基準の目安

糖尿病の認定基準では、必要なインスリン治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難で日常生活や労働に著しい支障がある場合に、3級以上に該当する可能性があります。Cペプチドの数値や低血糖の頻度も判断材料となります。

3. 合併症による申請

糖尿病性腎症で人工透析になった場合は原則2級、糖尿病網膜症で視力が著しく低下した場合は視覚障害として、糖尿病性神経障害で四肢に麻痺がある場合は肢体障害として申請するケースもあります。

腎臓病(腎疾患)で障害年金が認められるケース

人工透析を受けている方

慢性腎不全で人工透析療法を受けている場合は、原則として障害年金2級に認定されます。日常生活に著しい制限がある場合は1級に該当することもあります。

透析前の段階でも対象になる可能性

透析導入前であっても、検査数値(血清クレアチニン、eGFR、内因性クレアチニンクリアランスなど)と一般状態区分により、3級・2級に認定される可能性があります。「透析になってから」と諦めず、早めに確認することをおすすめします。

受給できる金額(令和8年度)

障害基礎年金の年額は以下のとおりです。

  • 1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
  • 2級:年額 847,300円(月額約70,608円)

厚生年金加入中に初診日がある場合は、これに障害厚生年金が上乗せされ、3級や障害手当金(一時金)の対象にもなります。

内科疾患で申請する際の重要ポイント

① 初診日の特定が最重要

糖尿病や腎臓病は、健康診断で指摘されてから治療開始まで時間が空くケースや、転院を繰り返すケースが多く、初診日の証明が難しいことがあります。健診結果や紹介状、お薬手帳など、過去の記録を早めに整理しておきましょう。

② 検査数値の記録を残す

内科疾患の認定では、HbA1c、血清クレアチニン、eGFRといった客観的な検査数値が極めて重要です。診断書作成時にも必要となるため、定期的に数値を控えておくことをおすすめします。

③ 日常生活の支障を具体的に伝える

「だるさで家事ができない」「低血糖発作が怖くて外出できない」など、検査数値だけでは見えない日常生活への影響を、医師や社労士に具体的に伝えることが大切です。

よくある質問(Q&A)

Q. 糖尿病でも軽症だと言われたら諦めるべき?

A. インスリン治療をしていても合併症の進行や低血糖発作の状況によっては申請できる場合があります。一度専門家にご相談ください。

Q. 透析を始めたばかりですが、すぐ申請できますか?

A. 人工透析の場合、透析開始から3か月経過した日が「障害認定日」となり、その時点で請求が可能です。

専門家への相談をおすすめします

内科疾患の障害年金申請は、初診日の特定、検査数値の解釈、診断書の記載内容など、専門的な判断が求められる場面が多くあります。申請の可否や等級判断に迷われる場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。無料相談を実施している事務所も多く、見通しを立てるだけでも安心につながります。

まとめ

糖尿病や腎臓病などの内科疾患でも、症状の程度や合併症の状況によっては障害年金を受給できる可能性があります。特に人工透析を受けている方は原則2級に該当し、令和8年度では年額847,300円の障害基礎年金が受給できます。

申請のポイントは、①初診日の特定、②検査数値の記録、③日常生活の支障の具体的な記述の3つです。「自分は対象にならないかも」と諦めず、まずは情報を集め、必要に応じて専門家に相談しながら、ご自身の権利を確認してみてください。

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山口 高弘
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