緑内障や網膜色素変性症などで、視力は保たれているものの、「視野(見える範囲)」が狭くなり、歩行や生活に支障が出ている方へ。視力だけでなく「視野障害」も障害年金の対象です。
「視力」だけでなく「視野」も評価対象
目次
障害年金の「眼の障害」では、視力障害だけでなく、視野が欠けたり狭くなったりする視野障害も等級認定の対象となります。
視野障害の認定基準(ゴールドマン型・自動視野計)
ゴールドマン型視野計で「周辺視野の角度」を測る方法や、自動視野計で感度を測る方法などがあり、令和4年の改正で基準がより明確化されました。両眼の視野がそれぞれ一定以上失われている場合に認定されます。
「求心性視野狭窄」の評価
中心は見えても周りが見えない「トンネルのような視界」になっている場合、足元の障害物に気づけないなど危険が伴います。2級相当と認定される可能性があります。
身体障害者手帳との等級の違い
ここでも手帳と年金の基準は異なります。手帳が取れなくても、年金の基準(特に視野)には該当するケースがあるため、確認が必要です。
まとめ:見えにくさの恐怖を支える
進行への不安が大きい眼の病気。経済的な基盤を作ることで、将来への不安を少しでも和らげましょう。
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