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はじめに:聴覚障害(難聴)の障害年金|等級を分けるデシベル値と認定基準
名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
「人の話が聞き取りにくく、会話に入るのが難しい…」 「電話の応対や、会議での聞き取りができず、仕事に支障が出ている…」 「補聴器を使っても、聞こえにくさはあまり変わらない…」
聴覚障害(難聴)は、外見からは分かりにくいため、その困難さが周囲に理解されにくい障害の一つです。しかし、コミュニケーションや就労、安全な生活を送る上で、その支障は計り知れません。そして、その聴力レベルによっては、障害年金の対象となります。
この記事では、聴覚障害で障害年金を申請する際の、等級を分ける具体的な聴力レベル(デシベル値)と、認定基準について解説します。
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
あなたの「聞こえにくさ」は、数値で証明できます
聴覚障害の障害年金認定は、精神疾患などとは異なり、主に「聴力レベル(どれだけ小さい音まで聞き取れるか)」という客観的な数値に基づいて、等級が決定されます。そのため、ご自身の聴力レベルが、どの基準に該当するかを正確に把握することが、申請の第一歩となります。
等級を決定する2つの測定方法
聴覚障害の等級は、以下の2つの方法で測定された聴力レベルを元に判断されます。
純音聴力検査: 「ピー」という純音を聞き取り、聴力レベル(dB:デシベル)を測定します。
語音聴力検査: 「あ」「い」などの言葉を聞き取り、言葉の聞き分け能力(明瞭度)を測定します。
診断書には、これらの検査結果を記載する欄があり、両方の数値を総合的に見て、等級が判断されます。
【一覧表】障害等級と、それに該当する聴力レベル
等級 認定基準(いずれかに該当)
1級
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・両耳の聴力が、補聴器を用いても、50cm以上では通常の話声が聞き取れないもの
3級
・両耳の聴力が、40cm以上では通常の話声が聞き取れないもの(70dB以上)
・片耳の聴力が90dB以上、かつ、もう片方の耳が50dB以上のもの
障害手当金
・両耳の聴力が、1m以上では通常の会話での大声が聞き取れないもの(60dB以上)
・片耳の聴力が80dB以上、かつ、もう片方の耳が50dB以上のもの
※これは基準の抜粋であり、詳細は個別に確認が必要です。
最重度の聴覚障害(ろう)の場合
両耳の聴力が全く失われた、いわゆる「ろう」の状態(両耳の聴力レベルが100dB以上)は、1級に該当します。
診断書作成のポイントと注意点
適切な検査を受ける: 診断書を作成してもらう前に、耳鼻咽喉科で、上記の純音聴力検査と語音聴力検査の両方を受けておく必要があります。
初診日の重要性: 先天性の難聴の場合、初診日は「出生日」となります。20歳前の初診日として、障害基礎年金の対象となります。
診断書の様式: 聴覚障害には、専用の診断書様式があります。必ず正しい用紙を医師にお渡しください。
まとめ:コミュニケーションの壁を、経済的な支えで乗り越える
聴覚障害がもたらすコミュニケーション上の困難は、社会生活を送る上での大きな壁となります。障害年金は、その壁を乗り越え、あなたが安心して生活するための、重要な経済的支えです。ご自身の聴力レベルが、どの等級に当てはまる可能性があるか、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。
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