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はじめに:名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
ある日突然、脳梗塞や脳出血に倒れ、一命はとりとめたものの、手足の麻痺や言語障害といった後遺症が残ってしまった。リハビリを頑張ってはいるけれど、以前のように働くことも、日常生活を送ることも難しい…と、将来に大きな不安を抱えていませんか?
脳梗塞・脳出血の後遺症は、障害年金の対象となります。経済的な基盤を確保し、安心してリハビリや療養生活に専念するために、ぜひ知っておいていただきたい制度です。
この記事では、脳血管障害の後遺症で障害年金を申請する際の、認定の基準や、医師に診断書を依頼する際の注意点など、重要なポイントを解説します。
脳血管障害の後遺症は、障害年金の対象です
脳梗塞や脳出血といった脳血管障害によって、身体に麻痺が残ったり、言葉がうまく話せなくなったり、記憶力や注意力が低下したりといった後遺症は、「肢体の障害」や「言語機能の障害」、「精神の障害」として、障害年金の支給対象となります。後遺症と向き合いながら、今後の人生を再設計するための、重要な経済的支えとなります。
いつから申請できる?
「症状固定」と初診日から1年6ヶ月の原則 障害年金は、原則として、初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から申請が可能です。 ただし、脳血管障害の後遺症の場合、1年6ヶ月を待たずに「症状固定」したと医師が判断すれば、その時点で申請できる特例があります。「症状固定」とは、リハビリを続けても、それ以上の機能回復が期待できないと医学的に判断された状態を指します。一般的に、発症からおおむね6ヶ月以降が目安とされています。
ポイント①:手足の麻痺(肢体の障害)の認定基準
手足の麻痺の程度は、主に以下の観点で評価されます。
・関節の動く範囲(関節可動域)
・筋力
・日常生活における動作(ADL)の困難さ(食事、着替え、歩行、階段昇降など)
診断書には、これらの測定値に加え、「日常生活における動作の障害の程度」という欄があります。ここで、あなたの生活の実態が正しく評価されることが非常に重要です。例えば、「片手では食事が困難」「杖や手すりなしでは歩行できない」といった具体的な状況を、事前に医師に伝えておきましょう。
ポイント②:失語症(言語機能の障害)や高次脳機能障害の評価
麻痺だけでなく、言葉がうまく出てこない「失語症」や、記憶力・集中力が低下する「高次脳機能障害」も、障害年金の評価対象です。
・失語症: コミュニケーション能力がどの程度損なわれているかが評価されます。
・高次脳機能障害: これは「精神の障害」用の診断書を用いて、日常生活の様々な場面での困難さを評価します。 複数の障害が残っている場合は、それぞれの障害に応じた診断書を用意し、総合的な状態で審査を受けることも可能です。
診断書を依頼する際に、医師に伝えるべきこと
診断書は、主にリハビリを担当する理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の意見を参考に、医師が作成することが多いです。依頼の際は、「リハビリ室ではできても、自宅の生活ではこんなことに困っている」という、実生活での具体的な困難さを伝えることが非常に重要です。
・「手すりのない場所では、一人で立ち上がれない」
・「ペットボトルのキャップが開けられない」
・「集中力が続かず、新聞を最後まで読めない」 といった、具体的なエピソードをメモにして渡すと、より実態に即した診断書が作成されやすくなります。
まとめ:リハビリに専念できる環境を整えましょう
脳血管障害後の生活再建は、ご本人もご家族も、大変なエネルギーを要します。障害年金を受給し、お金の心配を少しでも減らすことは、安心してリハビリに専念できる環境を整える上で、非常に大きな意味を持ちます。 ご自身の後遺症がどの等級に該当する可能性があるか、申請手続きをどう進めればよいか、少しでもご不明な点があれば、私たち名東障害年金サポート事務所にご相談ください。
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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。
自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。
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