若年性認知症と障害年金

65歳未満で発症する「若年性認知症」。働き盛りで発症し、仕事や家事ができなくなることは、ご本人とご家族の生活に甚大な影響を及ぼします。若年性認知症も障害年金の対象であり、精神の障害として申請します。

     

若年性認知症は「精神の障害」として申請

 

アルツハイマー型認知症や前頭側頭型認知症などが若くして発症した場合、精神の障害用診断書を使用して申請します。

 

初診日の特定が難しいケースも

 

「なんとなく仕事でミスが増えた」「物忘れが気になり始めた」といった初期症状で、心療内科や脳神経外科を受診した日が初診日となります。確定診断までに時間がかかり、病院を転々としているケースも多いため、初診日の特定には注意が必要です。

 

診断書:認知機能検査と日常生活能力

 

MMSEや長谷川式スケールといった認知機能検査の点数に加え、「金銭管理ができない」「火の不始末がある」「道に迷う」といった具体的な生活上の支障を、ご家族が医師に詳細に伝え、診断書に反映してもらうことが等級決定の鍵です。

 

就労不能による経済的打撃をカバーする

 

現役世代での発症は、収入の途絶に直結します。住宅ローンや教育費などが残っている場合、障害年金と傷病手当金の活用は不可欠です。

 

まとめ:早期の申請で生活の基盤を

 

進行性の病気であるため、早めに受給権を確保することが、ご家族の安心に繋がります。

 

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

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