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はじめに:名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
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このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
複数の病気がある場合|「併合認定」で、より上位の等級を目指す方法
「糖尿病の合併症で、目と足の両方に後遺症が残ってしまった…」「うつ病に加えて、関節リウマチも患っていて、日常生活が本当に辛い…」このように、複数の異なる部位に障害を抱えている場合、それぞれの障害を別々に評価すると等級に該当しなくても、それらを組み合わせることで、より上位の等級として認定される可能性があります。それが「併合(へいごう)認定」という仕組みです。この記事では、複数の障害でお悩みの方が、ご自身の状態を正当に評価してもらうための「併合認定」のルールについて解説します。
「併合認定」とは、複数の障害を合わせて評価する仕組み
障害年金は、原則として一つの傷病に対して一つの障害として評価されます。しかし、異なる傷病であっても、複数の障害がある場合、それらを総合的に評価して、最終的な障害の等級を決定する方法が「併合認定」です。これにより、単独では等級に届かない障害も、組み合わせることで受給の可能性が生まれます。
併合認定の基本的な考え方
併合認定には、「併合判定参考表」という、法律で定められた複雑な計算ルールがあります。専門家でない方が完全に理解する必要はありませんが、基本的な考え方は以下の通りです。複数の障害について、それぞれ単独での障害等級を仮に決定します。その仮の等級を、定められた計算ルール(参考表)に当てはめて、最終的な等級を導き出します。例えば、「3級相当の障害」と「3級相当の障害」を併合すると、結果として「2級」に繰り上がる、といったことが起こります。
具体例:どのような場合に併合認定が使われるのか
ケース①:糖尿病の合併症糖尿病性網膜症(目の障害)で3級相当糖尿病性神経障害(足の障害)で3級相当→併合して2級として認定される可能性がある。
ケース②:精神疾患と身体疾患うつ病(精神の障害)で3級相当関節リウマチ(肢体の障害)で3級相当→併合して2級として認定される可能性がある。
併合認定を狙うための、申請準備の注意点
併合認定を適切に受けるためには、申請の段階から戦略的な準備が必要です。
複数の診断書を準備する:障害のある部位ごとに、それぞれに対応した様式の診断書を、各科の医師に作成してもらう必要があります。(例:眼科の診断書と、整形外科の診断書)
申立書で総合的な困難さを訴える:病歴・就労状況等申立書では、それぞれの障害が、どのように絡み合って、日常生活全体に影響を及ぼしているかを、具体的に記述する必要があります。
まとめ:あなたの辛さを、総合的に評価してもらいましょう
複数の障害を抱える方の困難さは、1+1=2ではなく、3にも4にもなる、相乗的なものです。「併合認定」は、その総合的な辛さを、制度として正しく評価するための仕組みです。ご自身が対象になるか分からない場合でも、複数の病気でお悩みであれば、ぜひ一度専門家にご相談ください
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