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はじめに:名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
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このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
「社会的治癒」とは?治療中断期間がある場合、年金が有利になる逆転の法理論
「若い頃にうつ病で通院していたけど、その後何年も元気に働いていた。でも、最近再発してしまって…」「昔の通院歴のせいで、保険料の納付要件を満たせないと言われた…」過去の病気が再発した場合、通常は最初の受診日が「初診日」となり、申請が不利になることがあります。しかし、もし治療を中断し、社会復帰していた期間が一定以上ある場合、「社会的治癒」という法理論を適用し、再発した日を新たな初診日として扱える可能性があるのです。これは、不利な状況を覆すことができる、非常に専門的で強力な手段です。この記事では、この「社会的治癒」について解説します。
「社会的治癒」とは、申請を有利にするための特別な考え
方社会的治癒とは、医学的には病気が続いていたとしても、治療の必要がなくなり、相当の期間、通常の社会生活(就労など)を送ることができていた場合、「社会的には治癒していた」と見なす、障害年金独自の考え方です。これが認められると、再発して新たに医療機関を受診した日を「初診日」として、申請手続きを進めることができます。
なぜ「社会的治癒」が認められると有利になるのか?
保険料納付要件をクリアできる: 昔の初診日では納付要件を満たせなくても、再発時の新しい初診日であれば、要件をクリアできる場合があります。
障害厚生年金の対象になる: 昔の初診日は学生(国民年金)だったが、再発時は会社員(厚生年金)だった場合、より手厚い障害厚生年金の対象となります。
「社会的治癒」が認められるための、おおよその目安とは?
明確な基準はありませんが、判例などから、一般的におおむね5年以上、治療(投薬を含む)を受けておらず、かつ、安定して就労するなど、社会生活に支障がなかった期間が必要とされています。ただし、5年未満でも認められたケースもあり、個別の状況を詳細に検討する必要があります。
ポイント:単に「通院しなかった」だけでは認められない
重要なのは、「自己判断で通院をやめていた」のではなく、「医師も、もう治療の必要はないと判断し、かつ、客観的に見ても社会生活が問題なく送れていた」という事実です。就労していた場合は、その勤務状況(勤怠、業務内容など)が非常に重要な判断材料となります。
社会的治癒を主張するために、私たちが集める証拠
私たちは、社会的治癒を主張するために、以下のような客観的な証拠を収集・整理し、説得力のある申立書を作成します。
▪️中断期間中の非通院の証明安定した就労を証明する資料(雇用保険の記録、給与明細、同僚の証言など)
▪️健康診断の結果など、健康状態を示す資料
まとめ:過去の病歴で諦める前に、専門家にご相談を
「社会的治癒」の主張は、非常に高度で専門的な知識を要する、いわば障害年金申請の「奥の手」です。ご自身で判断して諦めてしまう前に、あなたのケースでこの理論が適用できる可能性があるかどうか、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。
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