障害年金の申請書類には、提出期限や有効期限があります。せっかく高いお金を払って診断書を取ったのに、「期限切れで使えません」と言われないための知識です。
現症(事後重症)請求は「3ヶ月以内」
目次
現在の症状で請求する場合、診断書は「年金事務所に提出する日」から遡って3ヶ月以内に作成されたものでなければなりません。
認定日請求は「認定日以後3ヶ月以内」
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の分を請求する場合、その診断書は「認定日から3ヶ月以内の期間」の症状が書かれたものである必要があります。
期限を過ぎたら取り直し?
3ヶ月を1日でも過ぎると、原則として受け付けてもらえません。再度、医師に作成を依頼し直す(費用も再度かかる)ことになるため、スケジュール管理が重要です。
精神の診断書は特に現状重視
精神疾患は病状が変化しやすいため、診断書の鮮度は特に厳しく見られます。
まとめ:書類が揃ったらすぐ提出を
診断書を受け取ったら、寝かせずに速やかに他の書類と合わせて提出しましょう。
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その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。
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