障害年金の請求で、後戻りが最も難しいのが診断書です。作成してもらった後に方針を変えると、費用も時間もかかり直します。
診断書は1通で1万円を超えることもあり、遡って請求する場合は複数枚が必要です。
依頼する前に確認しておくべきことがあります。
依頼の前に決めておくべき3つのこと
1つ目は、どの時点の状態について書いてもらうかです。現在の状態か、障害認定日当時の状態か、その両方か。請求の方法によって必要な診断書が変わります。
2つ目は、どの様式を使うかです。傷病によって様式が異なり、複数の障害がある場合はどれを使うかで評価が変わることがあります。
3つ目は、その医療機関で作成できるかです。認定日当時の診療録が残っていなければ、依頼しても作成できません。
この3つを整理せずに依頼すると、使えない診断書に費用を払うことになります。
主治医に伝わっていないことがあります
主治医が把握しているのは、診察室でのご様子です。限られた時間の中で、日常生活の細かい部分まで伝わることは多くありません。
食事や入浴の頻度、外出できた回数、ご家族がやってくれていること。こうした情報は、意識して伝えなければ診断書には反映されません。
ご本人は「迷惑をかけたくない」という気持ちから、実際より軽く答えてしまうことがあります。ご家族から見た様子を伝えていただくことも有効です。
社労士が関わると何が変わるか
当事務所では、診断書を依頼する前に、ご本人・ご家族から日常生活の状況を丁寧に伺います。そのうえで、どの様式でどの時点について依頼するかを整理します。
必要に応じて、主治医に伝えるべき事項をまとめた資料をお渡しすることもあります。医師に何かを書かせるということではなく、判断の材料を漏れなくお渡しするという趣旨です。
初診日の証明や、診療録が残っているかの確認も、ご本人に代わって進めます。
費用の面でも無駄を減らせます
診断書の取り直しは、そのまま費用の増加につながります。事前の整理は、結果的に費用を抑えることにもなります。
自治体によっては診断書料の助成制度があり、生活保護を受けている場合は公費での取り扱いを相談できることもあります。こうした制度の確認も含めて進められます。
「相談してから依頼するかを決めたい」というご希望でも構いません。まず状況を整理するところからお話を伺います。
まとめ
- 診断書は作成後の方針変更が難しく、事前の整理が結果を左右します
- いつの時点か、どの様式か、作成可能かの3点を先に確認してください
- 診察室では日常生活の実態が伝わりにくいため、意識して伝える必要があります
- 事前の整理は、診断書の取り直しによる費用の増加を防ぎます
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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。
開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。
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