慢性腎不全で通院しているが、まだ人工透析は始まっていない方へ。「透析にならないと障害年金はもらえない」と思っていませんか?実は、透析導入前であっても、検査数値や全身状態によっては、受給できる可能性があります。
透析前でも障害年金の対象になります
目次
人工透析を行っている場合は原則2級ですが、透析前であっても、腎機能の低下が著しく、日常生活に制限があれば、障害厚生年金3級(場合によっては2級)に認定される可能性があります。
判断基準:eGFRとクレアチニン
審査で重視されるのは、血清クレアチニン値やeGFR(推算糸球体濾過量)などの数値です。例えば、eGFRが10~20台など、腎不全が進行している数値であれば、認定の可能性が高まります。
自覚症状(倦怠感・悪心)の訴えが重要
腎不全特有の「だるさ」「吐き気」「食欲不振」「むくみ」といった全身症状により、日常生活や仕事がどれだけ辛いかを申立書で訴えることが重要です。数値だけでなく、これらの症状も「一般状態区分」の評価に影響します。
食事制限や労働制限も評価ポイント
厳格なタンパク質・塩分制限や、医師から就労制限(激しい運動の禁止など)を指示されている場合、それらも診断書に記載してもらうことで、障害の程度を補強する材料になります。
まとめ:透析開始を待つ必要はありません
透析導入前から経済的な支援を受けることで、治療に専念し、進行を遅らせる生活環境を整えることができます。
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