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はじめに:遡及請求(そきゅうせいきゅう)で最大5年分の年金を一括で受け取る方法
名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
「障害年金の制度を知らなくて、申請が何年も遅れてしまった…」「本当は、数年前から障害の状態だったのに、もう過ぎた分はもらえないの?」
そんなふうに、過去に遡って年金を受け取ることを諦めてしまっていませんか?
もし、あなたが「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後など)」の時点で、すでに障害等級に該当する状態であったことを証明できれば、最大で過去5年分の障害年金を、一括で受け取ることができる可能性があります。それが「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」です。
この記事では、この遡及請求という、非常に大きなメリットのある請求方法について、その仕組みと成功させるためのポイントを解説します。
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
「遡及請求」とは、過去に遡って権利を主張すること
障害年金の請求方法は、大きく分けて2つあります。
事後重症請求:現在の症状で請求する方法。認められても、年金は請求した月の翌月分から支給。
障害認定日請求(遡及請求):過去の「障害認定日」の症状で請求する方法。認められれば、障害認定日の翌月分から、現在までの年金が、一括で支払われます。
なぜ「最大5年分」なのか?
年金の時効年金を受け取る権利(支分権)は、法律で5年の時効が定められています。
そのため、たとえ10年前に障害認定日があったとしても、実際に遡って受け取れるのは、請求した時点から最大で過去5年分まで、となります。それでも、5年分の年金が一括で振り込まれるとなれば、その額は数百万円にのぼることもあり、生活を立て直すための、非常に大きな資金となります。
遡及請求を成功させるための、たった一つの絶対条件
遡及請求が認められるかどうかは、たった一つの条件にかかっています。
それは、「障害認定日の時点(過去)で、あなたが障害等級に該当する状態であったことを、客観的に証明できるか」ということです。
「あの頃は辛かった」という記憶だけではダメで、「カルテ」や「診断書」といった、医学的な証拠が必要不可欠なのです。
【重要】障害認定日当時の「診断書」が取れるかどうかが全て
遡及請求を行うためには、原則として、2枚の診断書が必要になります。
▪️障害認定日時点の症状が書かれた診断書
▪️請求日時点(現在)の症状が書かれた診断書
このうち、最大の難関となるのが、1枚目の「障害認定日当時の診断書」です。
障害認定日当時のカルテが病院に残っており、医師がそのカルテを元に、過去の時点の診断書を作成してくれるかどうかが、遡及請求の成否を分ける、最大の鍵となります。
もし、当時の診断書が取れなかったら?
もし、障害認定日当時の病院にカルテが残っておらず、診断書が作成できない場合は、残念ながら、原則として遡及請求は認められません。
その場合は、現在の症状で請求する「事後重症請求」に切り替えることになります。
だからこそ、障害年金の申請は、なるべく早く、カルテが残っているうちに行動を起こすことが重要なのです。
まとめ:数百万円が動く可能性も。
諦めずに、可能性を探りましょう遡及請求は、成功すれば非常に大きなメリットがありますが、過去のカルテの有無という、ご本人にはどうしようもない壁に阻まれることも多い、シビアな請求方法です。
しかし、可能性があるのに、挑戦しないのはあまりにもったいないことです。「自分の場合はどうだろう?」と思われたら、まずは私たち専門家にご相談ください。
あなたの通院歴を丁寧にお伺いし、遡及請求の可能性を探ります。
お問い合わせください
名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。
自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。
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その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。
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