配偶者の年収と障害年金

「夫(妻)が高収入だと、私の障害年金はもらえない?」結婚している方の年金申請における、配偶者の収入の影響について解説します。

通常の障害年金は影響なし

20歳以降に初診日がある通常の障害年金(基礎・厚生)には、所得制限がありません。配偶者がいくら稼いでいても、あなた自身の年金は満額支給されます。

20歳前傷病」も本人の所得のみ

所得制限がある「20歳前傷病の障害基礎年金」であっても、チェックされるのは受給者本人の所得です。配偶者の所得は原則関係ありません(ただし、扶養義務者としての基準はありますが、桁違いに高いので通常は引っかかりません)。

「配偶者加算」には影響あり

あなたが障害厚生年金12級で、配偶者に加算(家族手当)をつける場合、配偶者の年収が850万円未満である必要があります。これを超えると加算はつきません(本体はもらえます)。

世帯分離などの裏技は不要

年金のために世帯を分ける必要はありません。

まとめ:パートナーの収入は関係ない

家計を支える配偶者がいても、障害年金はあなたの権利として受け取れます。

 

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

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