障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。本記事ではそれぞれの違いや対象者、等級の考え方をわかりやすく解説します。
目次
障害年金とはどんな制度か
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に大きな支障が出た場合に支給される公的年金です。働けなくなった場合だけでなく、生活の多くの場面で制限が生じていることが重視されます。
障害基礎年金の特徴
障害基礎年金は、国民年金に加入している方や20歳前に初診日がある方が対象です。認定される等級は1級または2級で、日常生活への支障の程度が重要な判断材料になります。
障害厚生年金の特徴
会社員や公務員など、厚生年金に加入している期間に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となります。障害厚生年金では3級まで認定される可能性があり、就労が制限されている状態も評価されます。
障害手当金との違い
障害手当金は、障害が固定し一定の制限が残った場合に一時金として支給される制度です。年金とは異なり、継続的な支給ではありません。
自分がどの障害年金に該当するか判断するには
加入していた年金制度や初診日によって、対象となる年金は異なります。制度の選択を誤ると不利になることもあるため、早い段階で専門家に確認することが重要です。
まとめ
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日や加入していた年金制度によって対象が分かれます。さらに、障害の状態や等級の考え方によって受給の可否や内容が変わるため、制度の理解がとても重要です。
自分がどの年金に該当するのか判断が難しい場合は、早めに専門家へ相談することで、安心して次のステップへ進むことができます。
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