障害年金が不支給だったとき|再請求と審査請求

障害年金の請求が認められなかったとき、そこで終わりではありません。やり直す方法が2つ用意されています。

1つは決定そのものの取り消しを求める審査請求、もう1つは改めて請求し直す再請求です。

どちらを選ぶかは、認められなかった理由によって変わります。

2つの方法の違い

審査請求は、下された決定に対して不服を申し立てる手続きです。決定を知った日の翌日から3か月以内という期限があります。

再請求は、新たな請求として改めて審査を受ける方法です。期限はありません。

審査請求は、決定の判断そのものがおかしいと考えられるときに向いています。再請求は、診断書の内容を整え直せるときに向いています。

どちらにするかを決める前に、まず理由を把握することが先決です。

理由が「障害の状態」だった場合

最も多いのがこの理由です。等級に該当する状態と認められなかったというものです。

この場合に確認すべきは、診断書の記載が実際の状態を反映していたかです。

日常生活の能力が実際より軽く書かれていないか。就労している場合、職場の配慮の内容まで伝わっているか。ご家族の援助の実態が記載されているか。

実態と異なる記載があったのであれば、整理し直して再請求するほうが結果につながることがあります。

理由が「初診日」だった場合

初診日が認められなかった場合は、証明の方法を変える必要があります。

別の資料で示せないか、2番目以降の医療機関の記録に手がかりがないか、第三者による証明を使えないか。アプローチを変えて組み立て直します。

なお、初診日が変われば保険料の納付要件の判定も変わります。初診日の認定が正しかったかを、改めて確認する価値があります。

同じ内容で出し直しても変わりません

再請求を選ぶ場合、最も大切なのは前回と何を変えるかです。同じ内容で出し直しても、結果は変わりません。

変えるべきは、診断書の記載、病歴・就労状況等申立書の内容、添付する資料です。

前回の診断書の控えをお持ちでない方が多くいらっしゃいますが、何が書かれていたか分からないままでは改善のしようがありません。まず入手することから始めてください。

また、さかのぼって受け取れるのは時効により5年分が限度です。時間が経つほど、受け取れたはずの分が失われていきます。

まとめ

  • 不支給でも、審査請求と再請求という2つの方法があります
  • 審査請求には3か月の期限があり、再請求に期限はありません
  • まず不支給の理由を把握することが出発点です
  • 同じ内容で出し直しても結果は変わりません。前回の診断書の控えを確認してください

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