障害年金が不支給になる主な理由とは

「申請したのに不支給になった」という相談は少なくありません。障害年金は症状が重いだけでは認定されず、制度上の要件を満たしていなければなりません。不支給の理由を知ることが、対策の第一歩です。

納付要件を満たしていないケース

初診日の前日時点で保険料の納付要件を満たしていない場合、それだけで不支給になります。3分の2要件や直近1年要件を誤解しているケースは非常に多く、未納期間がわずかに基準を下回るだけでも認定されません。請求前に年金記録を確認し、免除期間の有無も含めて慎重に検証することが重要です。

初診日が証明できない場合

初診日の証明ができないと、制度の土台が崩れてしまいます。カルテが廃棄されている、医療機関が閉院しているなどの理由で証明書が取得できない場合は、代替資料を集める必要があります。受診状況等証明書が取れない場合の対応を知らずに進めると、不支給リスクが高まります。

診断書の記載が軽い

実際には日常生活に大きな支障があっても、診断書の記載が簡潔すぎると軽症と判断されることがあります。「身の回りのことはできる」と書かれると、それ以上の困難さが伝わりません。医師に具体的な生活状況を共有し、実態に即した記載を依頼することが重要です。

就労状況が不利に働く場合

一般就労をフルタイムで安定して続けていると、労働能力があると判断されやすくなります。しかし、実際には強い配慮や支援がある場合も少なくありません。仕事内容や欠勤状況を整理し、形式的な就労実績だけで判断されないよう対策が必要です。

まとめと再請求の可能性

不支給になっても、すべてが終わりではありません。不服申立てや再請求の余地がある場合もあります。理由を分析し、改善できる点を整理した上で再挑戦することが重要です。

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

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