障害年金と生活保護、どちらを選ぶべき?

はじめに:障害年金と生活保護、どちらを選ぶべき?制度の違いと併用について

  

名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ

   

病気やケガで働くことができず、収入も貯蓄も底をつき、日々の暮らしさえままならない。そんな極限の状況にある時、あなたの頭に浮かぶのは「障害年金」そして「生活保護」という、二つの制度かもしれません。

「自分は、どちらを申請すればいいのだろう?」「両方もらうことはできるの?」

この二つは、あなたの命と暮らしを守るための、最後のセーフティーネットです。この記事では、障害年金と生活保護の制度の根本的な違いと、両者の関係性について、正しく理解していただくための解説をします。

   

迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。

このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。

   

似て非なる「二つの命綱」

   

障害年金と生活保護は、どちらも経済的に困窮した方を支える制度ですが、その成り立ちと仕組みは全く異なります。どちらを先に考えるべきかを知ることが、非常に重要です。

   

「障害年金」とは?~保険の仕組み~

  

障害年金は、これまで何度も説明してきた通り、「社会保険」です。私たちが万が一に備えて保険料を納めてきたことに対する、「保険金」であり、受け取ることは「権利」です。

特徴

▪️保険料の納付要件がある。

▪️資産(預貯金や不動産)があっても、受給できる。

▪️家族からの援助があっても、受給できる。

▪️使い道は自由。

  

「生活保護」とは?~憲法に基づく最後の砦~

  

生活保護は、日本国憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するための制度です。保険ではなく「福祉」であり、生活に困窮する方への、国による最後の救済措置です。

特徴

▪️保険料の納付は関係ない。

▪️資産(預貯金、不動産、生命保険、車など)があると、原則として受けられない。

▪️働く能力がある場合は、受けられない。

▪️親族からの援助が受けられる場合は、受けられない。

▪️使い道に一定の指導が入ることがある。

  

重要なルール:「年金優先の原則」

  

生活保護を申請する際には、非常に重要なルールがあります。それが「他法他施策優先の原則」、一般に「年金優先の原則」と呼ばれるものです。

これは、「生活保護を申請する前に、あなたが利用できる他の制度(障害年金、傷病手当金、失業保険など)があるなら、まずはそちらを先に活用してください」というルールです。

つまり、障害年金を受け取れる可能性がある方は、まず障害年金の申請をしなければ、生活保護の申請ができない(あるいは、申請するように指導される)のです。

  

障害年金と生活保護を「併用」するとは、どういうことか

  

では、両方を「併用」するとは、どういうことでしょうか。

これは、二つの制度から満額を二重にもらう、という意味ではありません。

国が定める「最低生活費」から、あなたの「収入(障害年金など)」を差し引いた、不足分が、生活保護費として支給される、という仕組みです。

▪️最低生活費が月12万円

▪️障害年金が月7万円

生活保護費として、差額の5万円が支給される。

障害年金を受給することで、生活保護費は減りますが、世帯の総収入は最低生活費が保障される形になります。

     

まとめ:まずは、障害年金の権利を主張することから

   

ここまでお読みいただければ、お分かりになると思います。あなたがまず考えるべきは、生活保護ではなく「障害年金」です。障害年金は、資産の有無を問われず、これまでの保険料納付に基づいた、あなたの正当な権利です。 まずは、その権利をきちんと主張すること。それが、あなたの生活再建への、最も確実で、正しい第一歩です。

   

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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

   

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