65歳を迎える障害年金受給者の方へ。「老齢年金」の受給権も発生するため、どちらか(または組み合わせ)を選ぶ「年金選択」の手続きが必要になります。
65歳で「選択替え」が可能に
目次
65歳になると、それまで受給していた障害年金に加え、老齢年金の受給資格も得られます(納付済期間がある場合)。「一人一年金の原則」により、最も受取額が多い組み合わせを選択します。
選択肢は主に3つ
A:障害基礎年金 + 障害厚生年金(今のまま)
B:老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
C:障害基礎年金 + 老齢厚生年金(※特例的な組み合わせ)
障害基礎+老齢厚生が有利な場合
多くの方にとって、Cの「障害基礎年金(非課税)」+「老齢厚生年金(課税)」の組み合わせが、金額的に最も多くなるケースが多いです。
税金や介護保険料も考慮して
単純な額面だけでなく、老齢年金は「課税対象」であることを考慮する必要があります。受取額が増えても、税金や介護保険料が上がり、手取りが減る逆転現象が起きないか確認しましょう。
まとめ:年金事務所で試算を
「年金受給選択申出書」が届いたら、年金事務所で詳細な試算をしてもらい、慎重に選びましょう。
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