障害年金の「配偶者加算」

「子供がいると年金が増える(子の加算)」ことは知られていますが、実は「配偶者」がいる場合にも年金が上乗せされる制度があります。年間約23万円の差が出る「配偶者加算」について解説します。

    

対象は「厚生年金」の1級・2級

   

配偶者加算(加給年金)がつくのは、障害厚生年金の1級または2級を受給している方です。

※障害基礎年金(国民年金)のみの方や、障害厚生年金3級の方にはつきません。

   

金額は年間約23万円

    

要件を満たす配偶者がいれば、年額234,800円(令和6年度)が上乗せされます。月額にすると約2万円のプラスとなり、家計にとって非常に大きいです。

   

配偶者の年齢と年収要件

   

対象となる配偶者は、以下の条件を満たしている必要があります。

◾️年齢: 65歳未満であること(65歳になると配偶者自身の老齢年金に切り替わるため)。

◾️生計維持: 受給者と生計を同じくしており、年収が850万円未満であること。

    

配偶者自身が年金をもらうと停止?

   

配偶者自身が、厚生年金の加入期間が20年以上ある「老齢厚生年金」や、「障害年金」を受け取れるようになった場合は、配偶者加算は支給停止されます(ダブル受給はできません)。

    

まとめ:家族手当のような制度です

    

申請時に戸籍謄本や所得証明書を提出することで加算されます。条件に当てはまる方は忘れずに手続きしましょう。

   

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