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「障害年金の申請をしようと昔の病院に電話したら、『カルテはもうありません』と…」 「初診日がわからないと、申請すらできないと聞いて、目の前が真っ暗になった…」
障害年金制度の根幹である「初診日の証明」。この壁にぶつかり、申請を諦めてしまう方は、本当に、本当にたくさんいらっしゃいます。
ですが、どうか希望を捨てないでください。 カルテがなくても、初診日を証明する方法は残されています。年金事務所が「これなら証拠になります」と認める方法は、実は一つではないのです。
この記事では、初診日の証明で絶望しかけているあなたのために、私達専門家が実際に使う「初診日を証明するための5つの対処法」を、具体的にお伝えします。この記事を読めば、「まだ、やれることがある」と、きっと光が見えてくるはずです。
はじめに:なぜ「初診日」の証明がこれほど重要なのか?
障害年金制度には、絶対に覆せない大原則があります。それは、「初診日に、どの年金制度に加入していたか」によって、受け取れる年金の種類(国民年金か、厚生年金か)が決まるというものです。また、初診日の時点で年金の保険料をきちんと納付していたか(保険料納付要件)も問われます。 つまり、初診日が確定しなければ、審査のスタートラインにすら立てないのです。だからこそ、年金事務所は初診日の証明に対して、非常に厳格な姿勢で臨むのです。
対処法①:まずは自宅を徹底捜索!「物的な証拠」を探し出す
灯台下暗し、という言葉があります。記憶を辿る前に、まずはご自宅に以下のものが眠っていないか、探してみてください。
対処法②:盲点になりがち!「お薬手帳」や「領収書」が有力な証拠に
特に見落としがちなのが「お薬手帳」です。ここには、病院名、受診日、処方された薬の名前が記録されており、あなたの症状を間接的に証明する有力な資料となり得ます。 また、古い領収書やクレジットカードの明細に、病院名や「診療費」といった記載が残っていれば、それも受診日を特定する一助となります。
対処法③:第三者の記録を活用する「健康保険」や「他の医療機関」の記録
ご自身の記憶や手元の資料がなくても、外部に記録が残っている場合があります。
対処法④:最後の手段ではない!「第三者証明」という公的な方法
どうしても物的な証拠が見つからない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類と共に、ご家族や友人、同僚といった第三者に、「いつ頃、Aさんが〇〇病院に通院していたことを知っています」と証明してもらう方法があります。 これは決して「最後の手段」というわけではなく、一定の要件を満たせば認められる公的な手続きです。ただし、証明してもらう方の記憶の信憑性などが問われるため、作成には細心の注意が必要です。
対処法⑤:専門家と一緒に「証拠を組み合わせる」という考え方
ここまで挙げた対処法は、一つだけで完璧な証明になることは稀です。重要なのは、複数の弱い証拠を組み合わせ、論理的に「この日が初診日である可能性が極めて高い」と審査官を説得することです。 例えば、「お薬手帳の記録」と「友人の証明」、「健康診断の結果」と「2番目の病院のカルテの記述」を組み合わせる、といった作業です。この証拠の組み合わせと、法的な主張の組み立てこそが、私たち専門家の真骨頂です。
まとめ:諦める前に、必ず専門家にご相談ください
「初診日が証明できない」は、障害年金申請における最大の壁ですが、決して乗り越えられない壁ではありません。多くの引き出しと選択肢がまだ残されています。 ご自身で「もうダメだ」と心を閉ざしてしまう前に、どうか一度、私たち名東障害年金サポート事務所にご相談ください。あなたの記憶の糸を一緒に手繰り寄せ、残された可能性を一つ一つ、粘り強く探していくお手伝いをします。
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自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。
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