障害年金には、ご家族がいる場合に上乗せされる加算があります。この存在を知らずに、受給額を低く見積もっている方がいらっしゃいます。
加算は2種類あり、付く年金と対象になる家族が異なります。
そして、いずれも自動では付きません。届出が必要です。
子の加算と配偶者の加給年金
子の加算額は、障害基礎年金の1級・2級に付きます。
配偶者の加給年金額は、障害厚生年金の1級・2級に付きます。
付く場所が違うことにご注意ください。子は基礎年金、配偶者は厚生年金です。
いずれも3級には付きません。障害厚生年金3級には障害基礎年金がないため、子の加算も対象外になります。
子の加算の対象になる子
18歳到達年度の末日、つまり高校を卒業する年の3月31日までのお子さんが対象です。
また、20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する状態にあるお子さんも対象になります。
令和8年4月分からの加算額は、2人目までが1人につき243,800円、3人目以降が1人につき81,300円です。お子さんが2人いれば、年額で487,600円が上乗せされます。
受給が始まった後にお子さんが生まれた場合も、届け出れば加算の対象になります。
配偶者の加給年金の対象
障害厚生年金の1級・2級を受ける方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。令和8年4月分からの加給年金額は243,800円です。
生計維持の判断には、収入や所得の基準が設けられています。
配偶者がご自身の老齢年金を受け始めた場合や、離婚された場合には、加算が止まる扱いになります。
こうした事情が変わったときは、届出が必要です。
届出を忘れると受け取れません
加算は、対象となるご家族がいることを届け出て初めて付きます。自動的に加算されるものではありません。
障害年金の請求時に、あわせて届け出るのが基本です。受給開始後に事情が変わった場合は、その都度の届出が必要になります。
「知らなかったために何年も受け取っていなかった」というご相談を受けることがあります。
お子さんや配偶者がいらっしゃる方は、加算を含めた額で受給後の生活を検討してください。
まとめ
- 子の加算は障害基礎年金に、配偶者の加給年金は障害厚生年金に付きます
- いずれも1級・2級が対象で、3級には付きません
- 子は18歳到達年度末まで、障害のあるお子さんは20歳未満までが対象です
- 加算は自動では付きません。届出が必要です
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