障害年金の金額と計算の仕組み

「障害年金って、実際にいくらもらえるの?」――これは、障害年金を検討されている方からもっとも多く寄せられる質問のひとつです。生活設計を立てるうえで、受給額の正確な把握は欠かせません。

この記事では、令和8年度の障害基礎年金の受給額を中心に、等級ごとの金額、加算される手当、計算の仕組みまでをわかりやすく解説します。受給を検討中の方も、すでに受給されている方も、ぜひ参考にしてください。

令和8年度の障害基礎年金の受給額

障害年金には、自営業や学生などが対象の「障害基礎年金」と、会社員や公務員が対象の「障害厚生年金」があります。まずは、すべての方の基礎となる障害基礎年金の令和8年度の金額を確認しましょう。

障害基礎年金1級・2級の金額

  • 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
  • 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額約70,608円)

1級は2級の1.25倍の金額となるよう設定されています。なお、障害基礎年金には3級はなく、3級があるのは障害厚生年金のみです。

子の加算額について

受給者に「生計を維持されている子」がいる場合、以下の加算が上乗せされます。子とは、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1・2級に該当する子を指します。

  • 第1子・第2子:それぞれ年額 約243,800円
  • 第3子以降:それぞれ年額 約81,300円

※加算額は年度ごとに改定されますので、最新の金額は日本年金機構の発表をご確認ください。

障害厚生年金はいくら受け取れる?

会社員などで厚生年金に加入していた期間に初診日がある場合は、障害厚生年金が上乗せされます。こちらは「報酬比例」で計算されるため、人によって金額が異なります。

等級ごとの仕組み

  • 1級:障害基礎年金1級+報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級+報酬比例の年金額+配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の年金額のみ(最低保障額あり)

配偶者加給年金は、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。3級には基礎年金部分がないため、金額は1・2級より少なくなる傾向があります。

受給額に関するよくある疑問

Q1. 障害年金は非課税ですか?

はい、障害年金は所得税・住民税ともに非課税です。受け取った金額に税金はかかりません。これは生活費の見通しを立てるうえで、大きな安心材料となります。

Q2. 働きながら受給できますか?

働きながらでも受給できる場合があります。ただし、就労状況が日常生活能力の判定に影響することがあり、特に精神疾患の場合は注意が必要です。更新時に等級が変更される可能性もあります。

Q3. 一度決まった金額は変わりませんか?

変わる可能性があります。年金額は毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されます。また、障害状態の変化によって等級が変わると、受給額も変動します。

申請前に確認したいチェックポイント

  • 初診日がいつか(初診日に加入していた制度で受給できる年金が決まります)
  • 保険料の納付要件を満たしているか
  • 障害認定日の障害状態が等級に該当するか
  • 家族構成(子・配偶者の加算対象がいるか)

これらの要件はやや複雑で、書類の準備にも専門知識が必要です。少しでも不安がある場合は、障害年金に詳しい社労士への相談をおすすめします。着手金の相場は2〜5万円程度ですが、初診日の証明が困難なケースなど、状況により異なります。

まとめ

令和8年度の障害基礎年金は、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。これに子の加算や、厚生年金加入者であれば報酬比例の障害厚生年金が上乗せされる仕組みになっています。

受給額は等級・家族構成・加入していた年金制度によって大きく変わります。「自分の場合はいくらになるのか」を正確に知るためには、個別の状況を踏まえた確認が大切です。受給の可能性や金額についてお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。

名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ

迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。

お問い合わせください

電話:052-776-3201
メール:お問い合わせフォーム
LINE:LINEでのお問い合わせ

投稿者プロフィール

山口 高弘
山口 高弘
当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください tel.052-776-3201 営業時間 / 9:00 - 18:30 (土日祝の面談は応相談)
LINE・メールは24時間受付




LINE相談 メール相談