「障害年金を受給したら、税金がかかるの?」
「確定申告は必要なの?」
「扶養から外れなければいけない?」
障害年金と税金・扶養の関係は、受給後の生活設計において非常に重要です。意外と知られていない、障害年金の税制上の扱いについて解説します。
結論:障害年金は全額「非課税」です
目次
障害基礎年金も障害厚生年金も、法律により非課税と定められています。所得税や住民税は一切かかりません。
確定申告の必要はありません
非課税所得ですので、障害年金のみで生活している場合は、確定申告をする必要はありません。ただし、医療費控除などを受けたい場合は申告が必要です。
税法上の扶養には「カウントされない」
配偶者や親の扶養に入っている場合、「年収103万円以下」などの要件がありますが、障害年金は非課税なので、この収入には含まれません。障害年金でいくら受給していても、税法上の扶養には入り続けられます。
社会保険上の扶養は「カウントされる」ので注意
一方で、健康保険などの「社会保険上の扶養」については、障害年金も収入に含まれます。年収180万円(障害者の基準)を超えると、扶養から外れ、自分で保険料を払う必要が出てくるため、注意が必要です。
まとめ:手取り額を減らさないための知識
税金はかかりませんが、社会保険の扶養については確認が必要です。正しい知識で、世帯全体の手取りを守りましょう。
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