障害年金は非課税?税金の疑問

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名東障害年金サポート事務所

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「障害年金を受給したら、税金がかかるの?」
「確定申告は必要なの?」
「扶養から外れなければいけない?」
障害年金と税金・扶養の関係は、受給後の生活設計において非常に重要です。意外と知られていない、障害年金の税制上の扱いについて解説します。

     

結論:障害年金は全額「非課税」です

   

障害基礎年金も障害厚生年金も、法律により非課税と定められています。所得税や住民税は一切かかりません。

   

確定申告の必要はありません

    

非課税所得ですので、障害年金のみで生活している場合は、確定申告をする必要はありません。ただし、医療費控除などを受けたい場合は申告が必要です。

    

税法上の扶養には「カウントされない」

   

配偶者や親の扶養に入っている場合、「年収103万円以下」などの要件がありますが、障害年金は非課税なので、この収入には含まれません。障害年金でいくら受給していても、税法上の扶養には入り続けられます。

   

社会保険上の扶養は「カウントされる」ので注意

   

一方で、健康保険などの「社会保険上の扶養」については、障害年金も収入に含まれます。年収180万円(障害者の基準)を超えると、扶養から外れ、自分で保険料を払う必要が出てくるため、注意が必要です。

   

まとめ:手取り額を減らさないための知識

   

税金はかかりませんが、社会保険の扶養については確認が必要です。正しい知識で、世帯全体の手取りを守りましょう。

     

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。

 

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山口 高弘
山口 高弘
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