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はじめに:障害年金受給中のアルバイト・パート|収入はいくらまでなら大丈夫?
名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
障害年金を受給しながら、少しでも社会との繋がりを持ちたい、あるいは、少しでも家計の足しにしたい、と、ご自身の体調と相談しながら、アルバイトやパートを考えているあなたへ。
「働き始めたら、年金が止められてしまうのではないか…」「収入は、いくらまでなら大丈夫なのだろう?」
この「就労と年金」の問題は、受給者の方が抱える、最も大きな不安の一つです。誤った知識で、働くことを過度に恐れたり、逆に、無理をして働いた結果、年金を止められてしまったりするのは、避けたいですよね。
この記事では、障害年金を受給しながら働く際の、収入の目安と、最も注意すべき点について、専門家が分かりやすく解説します。
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
障害年金を受けながら働くことは「可能」です
まず、大前提として、障害年金を受給している方が、働くことを禁じられているわけではありません。むしろ、ご自身の障害の特性に合った形で、無理のない範囲で働き、社会参加をすることは、心身の健康にとっても、非常に良い効果をもたらすことがあります。
原則として、収入額の「上限」はない
20歳以降に初診日がある、通常の障害基礎年金・障害厚生年金には、「収入が〇〇万円を超えたら、即支給停止」というような、明確な所得制限のラインは、法律上ありません。年収が300万円あっても、年金を受け続けている方もいらっしゃいます。では、何が問題になるのでしょうか。
【最重要】本当のリスクは「更新時」の審査にある
障害年金の受給者が、最も注意すべきなのは、数年に一度の「更新」の手続きです。この時、提出する診断書の内容によって、現在の障害の状態が再審査されます。この審査の際に、あなたの「就労の事実」が、「症状が、その程度まで改善した」と判断される、客観的な材料になってしまうことが、最大のリスクなのです。特に、精神疾患の場合、就労状況は、等級を判断する上で、非常に重要な要素と見なされます。
どんな働き方なら、リスクが少ないのか?
では、更新時に不利な判断をされないためには、どのような働き方を心がければよいのでしょうか。ポイントは、「障害に対する、特別な配慮を受けて働いている」という事実を、客観的に示せるかどうかです。
▪️障害者雇用枠で働いている。
▪️勤務時間が、週20時間未満の、ごく短時間である。
▪️職場の上司や同僚から、業務内容や勤務時間について、具体的な配慮(単純作業のみ、頻繁な休憩の許可など)を受けている。
このような状況であれば、「就労=症状の改善」とは、必ずしも判断されにくくなります。
20歳前傷病の障害基礎年金には「所得制限」がある
これまでの話には、一つ大きな例外があります。20歳になる前に初診日がある傷病で、障害基礎年金を受給している場合は、ご本人の前年の所得が一定額を超えると、年金の半額または全額が支給停止となる「所得制限」が設けられています。このケースに該当する方は、ご自身の所得額に、十分注意が必要です。
まとめ:働き方を工夫し、安定した受給と社会参加の両立を
障害年金を受給しながら働くことは、決して悪いことではありません。しかし、その働き方が、将来の年金更新にどう影響するかを、常に意識しておく必要があります。「いくら稼ぐか」という金額の問題よりも、「どのような配慮のもとで、どのくらいの時間働くか」という、働き方の「質」が重要です。
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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。
自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。
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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。
開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。
その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。
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