障害年金1級とはどんな状態か|2級との違い

障害年金1級は、最も重い等級です。日常生活のほとんどに他人の助けが必要な状態とされています。

「一級と二級の違いが分からない」というご質問を多くいただきます。

生活の場面に置き換えて整理すると、違いが見えてきます。

生活の場面で見た1級と2級の違い

身の回りのことについて、1級はほとんどに助けが必要な状態、2級は自分でできるものの著しく困難な状態とされています。

活動の範囲でいえば、1級はベッドの周辺が中心、2級は家の中が中心というイメージで説明されることがあります。

いずれも、他人の助けをどの程度必要とするかが分かれ目になります。

なお、これは目安であり、実際の判断は傷病ごとの認定基準に沿って行われます。

受け取れる額と配偶者の加給年金

1級の額は、2級の1.25倍として計算されます。令和8年4月分からの障害基礎年金1級は、年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方。それ以前に生まれた方は1,056,125円)。

初診日に厚生年金だった方は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受け取れます。障害厚生年金1級は、報酬比例の年金額に1.25を掛けた額です。

さらに、障害厚生年金の1級・2級には、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加給年金額243,800円が加算されます。3級には付きません。

これらの額は年度ごとに改定されます。最新の額は日本年金機構の公表でご確認ください。

1級に認定される状態の例

両眼の視力や両耳の聴力が一定以下である場合、両上肢または両下肢の機能に著しい障害がある場合などが挙げられます。

精神の障害では、日常生活のほとんどに援助が必要な状態、内部の障害では絶対安静を要する状態などが該当するとされています。

複数の障害がある場合は、それらを合わせて評価される仕組みもあります。単独では届かなくても、合わせると該当することがあります。

具体的な基準は傷病ごとに定められています。ご自身の状態がどう評価されるかは、診断書の内容によって変わります。

等級が変わることもあります

症状が重くなった場合、額改定請求という手続きで等級の見直しを求めることができます。請求できる時期には制限があるため、確認が必要です。

逆に、更新の際に状態が軽くなったと判断されれば、1級から2級に変わることもあります。

ご家族が付き添って受診している場合、ご本人が「できます」と答えても、実際にはご家族が代わりにやっているという状況は珍しくありません。診断書には、実際に誰が何をしているかが反映される必要があります。

まとめ

  • 1級は、日常生活のほとんどに他人の助けが必要な状態を指します
  • 額は2級の1.25倍で、厚生年金なら配偶者の加給年金が付く場合があります
  • 複数の障害を合わせて評価される仕組みもあります
  • 症状が重くなれば額改定請求ができ、軽くなれば等級が下がることもあります

名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ

迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。

このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。

お問い合わせください

名東障害年金サポート事務所は、障害年金の申請についてのお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

  • キャリアコンサルタント資格を持つ社労士が在籍
  • 初診日の証明や診断書の取得もサポート
  • 病歴・就労状況等申立書の作成も代行
  • ご本人とご家族の気持ちを理解し、丁寧に対応

自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

「障害年金の無料勉強会や相談会をさがしている」特別支援学校や医療・福祉施設の皆様へ

経験と実績に基づいた、確かな支援をお約束します。

代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。

電話:052-776-3201
メール:https://meito-shogai.com/contact/
LINE:https://meito-shogai.com/page-12/

投稿者プロフィール

山口 高弘
山口 高弘
当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご自身が障害年金を受け取れるか、無料で確認できます。
手続きのご相談だけでも構いません。

精神疾患の方の無料相談フォーム 肢体障害の方の無料相談フォーム 電話で相談する 052-776-3201
平日 8:30〜19:00
LINEで相談する
お気軽にお問い合わせください tel.052-776-3201 営業時間 / 8:30〜19:00 (土日祝は予約制)
LINE・メールは24時間受付




LINE相談 無料面談予約