障害年金2級とはどんな状態か|支給額と認定基準

障害年金の等級のうち、最もご相談が多いのが2級です。二級、障害者年金2級と書かれることもありますが、同じものを指しています。

2級は、日常生活に著しい制限がある状態とされています。必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活が極めて困難で、働いて収入を得ることが難しい程度と説明されます。

この記事では、2級に絞って整理します。

2級はどのような状態を指すか

1級は日常生活のほとんどに他人の助けが必要な状態、3級は労働に著しい制限がある状態とされています。2級はその中間にあたります。

判断されるのは病名ではなく、生活の中でどれだけのことが自力でできているかです。

同じ診断名でも、日常生活への影響の度合いは人によって異なります。そのため、診断書にどう記載されるかが結果を大きく左右します。

受け取れる年金は初診日によって変わる

初診日に国民年金だった方は、障害基礎年金の2級が対象になります。

初診日に厚生年金だった方は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金の2級も受け取れます。いわゆる2階建てです。

当事務所へのご相談では、発症した時期に厚生年金に加入していた方が全体の7割を超えています。在職中に体調を崩された方が多いということです。

令和8年4月分からの障害基礎年金2級は、年額847,300円です(昭和31年4月2日以後生まれの方。それ以前に生まれた方は844,900円)。

さらに、18歳到達年度末までのお子さんがいる場合は2人目まで1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。

認定で見られる点は傷病によって違う

精神の障害では、食事、清潔の保持、金銭管理、通院と服薬、意思伝達と対人関係、安全の保持、社会性という日常生活の能力が評価されます。

身体の障害では関節の可動域や筋力など、内部の障害では検査の数値と日常生活への影響の両方が見られます。

いずれの場合も、調子の良いときだけを基準に記載されると、実態より軽く評価されます。悪いときの状態を含めて伝えることが大切です。

働いていると2級にならないのか

就労していることだけを理由に、一律に2級から外れるわけではありません。

見られているのは、雇用の形態、勤務の日数と時間、職場で受けている配慮の内容、継続して働けているかどうかです。

配慮を受けながら短時間の単純作業に従事している場合と、配慮なしに通常業務をこなしている場合とでは、評価は変わります。

働いているという事実だけが伝わり、その背景にある配慮や負担が伝わらないと、実態と異なる判断につながることがあります。

まとめ

  • 2級は、日常生活に著しい制限がある状態を指します
  • 初診日が厚生年金であれば、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が対象になります
  • お子さんがいる場合は加算があります。金額は年度ごとに改定されます
  • 働いていることだけで2級から外れるわけではなく、働き方の中身が見られます

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