「障害者手帳が2級だから、障害年金も2級ですよね」というご質問をよくいただきます。この2つの等級は連動していません。
同じ「2級」という言葉を使うため混同されやすいのですが、まったく別の制度です。
この誤解によって、受け取れる可能性があるのに請求されていない方がいらっしゃいます。
目的も窓口も異なる2つの制度
障害者手帳は、各種のサービスや割引を受けるための制度です。窓口は市区町村になります。
障害年金は、生活を支えるための所得保障です。窓口は年金事務所です。
判断する基準も違います。手帳は身体や精神の機能がどれだけ損なわれているかを中心に見ます。障害年金は、その障害によって日常生活や労働にどれだけ支障が出ているかを見ます。
基準が違うため、等級が一致しないのは当然のことです。
手帳がなくても障害年金は請求できます
障害年金の請求に、障害者手帳は必要ありません。持っていなくても請求できます。
実際には、手帳が2級でも障害年金は3級や不支給ということもあれば、手帳が3級でも障害年金が2級になることもあります。
「手帳を持っていないから無理だろう」と諦めてしまうのは、もったいない判断です。
逆に、障害年金を受けていなくても手帳は取得できます。両方を検討する価値があります。
精神障害者保健福祉手帳だけは接点があります
3種類ある手帳のうち、精神障害者保健福祉手帳については、障害年金との間に手続き上の接点があります。
障害年金を受給している方が精神障害者保健福祉手帳を申請する場合、年金証書の写しなどを診断書の代わりに使える取り扱いがあります。
これにより、診断書を改めて取り直す必要がなくなり、費用の負担を抑えられる場合があります。
取り扱いの詳細は自治体によって異なりますので、窓口にご確認ください。
どちらを先に申請するか
状況によります。手帳で受けられるサービスを早く使いたい場合は手帳を先に、生活費の確保が急がれる場合は障害年金を優先すべきこともあります。
診断書の費用を抑えたい場合は、順序を検討する価値があります。
ご本人だけで判断が難しい場合、ご家族が窓口で相談することもできます。両方の制度を見比べたうえで決めていただければと思います。
まとめ
- 障害者手帳と障害年金はまったく別の制度で、等級は連動しません
- 障害者手帳がなくても、障害年金は請求できます
- 精神障害者保健福祉手帳は、年金証書で申請できる取り扱いがあります
- 申請の順序は、目的と診断書の費用を踏まえて決めてください
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