離婚時の年金分割と障害年金

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名東障害年金サポート事務所

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「離婚することになったが、夫(妻)の障害年金は財産分与の対象になるのか?」あるいは「自分の障害年金を取られてしまうのか?」という、離婚時の年金分割に関する切実な疑問について解説します。

     

障害年金そのものは「分割対象外」

   

離婚時の年金分割制度は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割するものです。現在受け取っている障害年金の給付金そのものは、分割(財産分与)の対象にはなりません。あなたの障害年金は、あなただけのものです。

   

分割されるのは「老齢厚生年金の記録」

    

分割の対象となるのは、あくまで将来受け取る「老齢厚生年金」を計算するための「保険料納付記録」です。

    

障害年金受給者「が」分割する場合

   

あなたが障害年金受給者で、配偶者が会社員だった場合、配偶者の厚生年金記録の分割を請求しても、あなたの障害年金額は増えません(障害年金は独自の計算式のため)。ただし、将来65歳になった時に選択肢が増える可能性があります。

    

障害年金受給者「から」分割される場合

   

あなたが障害厚生年金を受給していて、配偶者から分割請求された場合。記録は分割されますが、あなたが現在受け取っている障害年金の額が減ることはありません(障害年金の計算の基礎となる記録までは分割されないという特例計算があるため)。

   

まとめ:障害年金はあなた個人の権利

   

離婚しても、あなたの障害年金が減らされる心配は、原則としてありません。

    

名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ

       

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このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。

 

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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

 

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自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。 あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

 

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代表の社会保険労務士 山口高弘は、自動車メーカー勤務をはじめ、製造業・土木・保険営業など幅広い業界での経験を経て、猛勉強の末、平成14年に社会保険労務士試験に合格。同年12月に開業しました。 

開業以来、自動車アフターマーケット業界、某有名菓子メーカー、不動産業、車検・整備工場・クリーニング・美容室チェーン店など多様な業種を支援し、累計1,000回を超える企業研修・講演実績を持つ実務家です。

その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。

 

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山口 高弘
山口 高弘
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