「離婚することになったが、夫(妻)の障害年金は財産分与の対象になるのか?」あるいは「自分の障害年金を取られてしまうのか?」という、離婚時の年金分割に関する切実な疑問について解説します。
障害年金そのものは「分割対象外」
目次
離婚時の年金分割制度は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割するものです。現在受け取っている障害年金の給付金そのものは、分割(財産分与)の対象にはなりません。あなたの障害年金は、あなただけのものです。
分割されるのは「老齢厚生年金の記録」
分割の対象となるのは、あくまで将来受け取る「老齢厚生年金」を計算するための「保険料納付記録」です。
障害年金受給者「が」分割する場合
あなたが障害年金受給者で、配偶者が会社員だった場合、配偶者の厚生年金記録の分割を請求しても、あなたの障害年金額は増えません(障害年金は独自の計算式のため)。ただし、将来65歳になった時に選択肢が増える可能性があります。
障害年金受給者「から」分割される場合
あなたが障害厚生年金を受給していて、配偶者から分割請求された場合。記録は分割されますが、あなたが現在受け取っている障害年金の額が減ることはありません(障害年金の計算の基礎となる記録までは分割されないという特例計算があるため)。
まとめ:障害年金はあなた個人の権利
離婚しても、あなたの障害年金が減らされる心配は、原則としてありません。
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