難病の場合、障害年金はもらえるの?対象となる病気と申請のポイントを紹介

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難病と障害年金の関係

難病により日常生活に支障が出ている方でも、障害年金を受給できる可能性があります。障害年金とは、病気やけがのために生活や労働に制限がある方に対して支給される年金制度で、難病も支給対象に含まれます。

 

障害年金の対象となる難病の例

障害年金の対象となる難病は数多く存在します。以下はその一部です。

  • パーキンソン病
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 多発性硬化症
  • 全身性エリテマトーデス(SLE)
  • クローン病
  • 潰瘍性大腸炎
  • 重症筋無力症
  • 多系統萎縮症
  • 原発性硬化性胆管炎
  • ベーチェット病
  • シャルコー・マリー・トゥース病
  • 線維筋痛症

これらの病気は、進行性で治療が長期化しやすく、障害等級に該当するケースも少なくありません。

 

パーキンソン病での障害年金受給例

パーキンソン病は、身体の動きに関する機能が徐々に低下していく神経疾患です。以下のような場合、障害年金の対象となり得ます。

  • 歩行や動作に著しい困難がある
  • 通院・服薬管理が自己では困難
  • 労働が著しく制限されている
  • 家族や介護者の支援を日常的に受けている

症状の進行度や生活の困難さにより、2級や1級が認定されることもあります。

 

難病で障害年金を申請する際の注意点

申請には、いくつかの重要なポイントがあります。

初診日の証明

障害年金の請求では、病気の「初診日」がいつであったかが非常に重要です。医療機関の診療記録など、客観的に証明できる書類を揃える必要があります。

 

診断書の内容

診断書は、病状だけでなく、どのように日常生活に支障が出ているかを記載する必要があります。「○○できる」ではなく、「○○ができない」ことを具体的に記すことが、認定のポイントです。

障害年金の等級と難病

難病の場合も、以下のような基準に照らして等級が決まります。

  • 1級:身の回りのことをほとんど自分でできず、常に介助が必要な状態。
  • 2級:日常生活に大きな制限があり、外出や仕事が困難。
  • 3級(厚生年金のみ):労働に支障があるが、日常生活はある程度自立できる。

等級の判断は、診断書だけでなく、生活状況や就労状況も重視されます。

 

社会保険労務士に相談するメリット

難病による障害年金申請は、病状の説明や証明資料の作成などが非常に複雑です。社会保険労務士に相談することで、以下のような支援が受けられます。

  • 初診日の特定や証明方法の助言
  • 医師への診断書作成依頼のサポート
  • 書類作成や申請手続きの代行
  • 不支給の場合の不服申立ても対応可能

「もらえるかわからない」と迷ったら、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

 

まとめ

難病であっても、障害年金の対象となるケースは少なくありません。特にパーキンソン病のような神経疾患は、認定されやすいケースもあります。重要なのは、病状だけでなく、それによりどのような日常生活の支障があるかを具体的に証明することです。

障害年金の申請を検討されている方は、ぜひ早めに専門家にご相談ください。あなたの症状や生活状況に合った適切なサポートが受けられるはずです。

名古屋市名東区で障害年金を相談するなら

名東障害年金サポート事務所では、うつ病などの精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。

  • キャリアコンサルタント資格を持つ社労士が在籍
  • 初診日の証明や診断書の取得もサポート
  • 病歴・就労状況等申立書の作成も代行
  • 精神疾患特有のつらさを理解し、丁寧に対応

自力での申請が難しい方や、過去に申請を諦めた経験のある方も、一度専門家にご相談ください。あなたの状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。

 

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障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

 

 

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山口 高弘
山口 高弘
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