難聴・人工内耳・補聴器でも障害年金は可能?

難聴・人工内耳・補聴器でも障害年金は可能? 等級の見方と落とし穴をやさしく解説

 

「補聴器を使っているから対象外かもしれない」
「人工内耳を入れたら、もう障害年金は無理?」

難聴のご相談では、このような不安をよく伺います。
ですが、実際には検査数値と、会話・仕事・日常生活での困りごとをあわせて見ていくことが大切です。

この記事では、難聴で障害年金を考えるときに押さえておきたいポイントを整理します。 日本年金機構

          

難聴は、障害年金の対象になります

 

障害年金の認定基準では、聴覚の障害は明確に対象とされています。
また、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は3級まで対象があります。 日本年金機構:障害基礎年金 日本年金機構:障害厚生年金

つまり、会社員・公務員など厚生年金加入中に初診日がある方は、3級の可能性まで含めて検討できるのが大きな違いです。 日本年金機構

聴覚障害の主な等級目安

 

公式の認定基準では、主な目安は次のように整理されています。

 ・1級:両耳の聴力レベルが100デシベル以上

 ・2級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上
  または、平均純音聴力レベル80デシベル以上かつ最良語音明瞭度30%以下など

 ・3級:両耳の平均純音聴力レベル70デシベル以上
  または、50デシベル以上かつ最良語音明瞭度50%以下など

ここで大切なのは、「聞こえにくい感覚」だけでなく、検査数値が重要な土台になることです。 日本年金機構

補聴器や人工内耳があると不利になる?

 

補聴器や人工内耳を使っていると、「改善しているから不利では」と感じるかもしれません。
ただ、実務上は装用の有無だけで一律に決まるわけではありません。

むしろ大事なのは、

 ・装用しても会話理解が十分でない

 ・電話対応が難しい

 ・複数人での会話が成立しにくい

 ・オンライン会議や窓口対応で支障が大きい

 ・職場で繰り返し聞き返しが必要

 ・誤解や伝達ミスが起こりやすい

といった、現実のコミュニケーション障害です。
検査結果と生活実態の両方を診断書や申立てに反映できるかが大切です。 日本年金機構

「手帳の等級」と「障害年金の等級」は同じではありません

 

ここは誤解が多いところです。
身体障害者手帳の等級と、障害年金の等級は別制度です。

たとえば、手帳を持っていても障害年金で同じ等級になるとは限りませんし、逆もあります。
難聴では特に、純音聴力だけでなく語音明瞭度、日常生活や就労上の支障まで含めた見方が必要になるため、「手帳◯級だから年金も同じ」と考えないことが大切です。 日本年金機構

よくある誤解と実際の考え方

 

 よくある誤解  実際の考え方
 補聴器を使っていると対象外   装用後も生活・就労に支障が大きければ検討余地あり 
 人工内耳なら年金は無理  一律ではない。聴取状況や生活実態が重要
 手帳の等級=年金の等級  別制度なので一致しないことがある
 働いていると無理  配慮や仕事内容次第で検討余地あり
 自覚症状だけでよい  検査数値が重要な基礎資料になる

 

まとめ

 

難聴の障害年金では、「聞こえにくい」こと自体よりも、その結果として何が困っているかを具体化することが大切です。
検査数値はもちろん必要ですが、仕事・会話・家庭生活の困りごとまで整理できると、請求の精度はぐっと上がります。

迷ったらまずは、
最近の聴力検査結果、仕事での支障、日常生活での困りごとをメモにまとめるところから始めてみてください。

 

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