2級と3級の境界線

2級なら月額約6.8万円+加算だが、3級なら月額約5万円(最低保証)」。2級と3級では受給額に大きな差があります。特に精神疾患や内部疾患における、運命の分かれ道について解説します。

「労働能力」か「日常生活能力」か

ざっくり言うと、3級は「仕事に制限がある状態」、2級は「日常生活に著しい制限がある状態」です。2級の方がより重い障害とされます。

精神:「一人で生活できるか」

精神疾患の場合、2級の目安は「日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度」。単身生活が可能か、食事や身の回りのことに支援が必要かが分かれ目です。

内部疾患:「労働に著しい制限」

心疾患や腎疾患などの場合、検査数値に加え、「一般状態区分」がイ(軽度)なら対象外、ウ(中度)なら3級、エ(重度)なら2級といった目安があります。

3級は「厚生年金」のみの特権

国民年金(障害基礎年金)には3級がありません。つまり、初診日が国民年金の人は、2級の基準に達しなければ「不支給(0円)」です。この壁は非常に高いです。

まとめ:実態に即した等級を目指す

2級相当の辛さがあるのに3級と判定されないよう、申立書での表現の工夫が必要です。

 

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