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はじめに:20代・30代の方の障害年金申請|若い世代特有の注意点とポイント
名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
「まだ若いのに、まさか自分が障害年金のことなんて考えるとは…」「病気で、同世代の友人たちと同じように働けない。将来が不安で仕方ない…」20代や30代という、これからキャリアを築き、人生の基盤を作るべき大切な時期に、病気やケガでその道を阻まれてしまったあなたの苦しみは、計り知れません。障害年金は、高齢者だけのものではありません。若い世代であっても、要件を満たせば、もちろん受給する権利があります。しかし、その申請には、若い世代特有の注意点が存在します。この記事では、20代・30代のあなたが、障害年金を申請する上で知っておくべきポイントを解説します。
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
若いからこそ、将来のための経済的基盤が重要
20代・30代で病気やケガに見舞われると、同世代との経済的な格差が生まれやすく、それが焦りや孤立感に繋がることがあります。障害年金は、その格差を少しでも埋め、あなたが安心して治療に専念し、ご自身のペースで次のステップを考えるための、非常に重要な経済的基盤となります。
注意点①:年金加入期間が短く「保険料納付要件」でつまずきやすい
障害年金を受給するには、一定期間、年金保険料を納めている必要があります。しかし、20代・30代の方は、年金加入期間そのものが短いため、少しの未納期間が原因で、この「保険料納付要件」を満たせなくなってしまうケースが、他の世代に比べて多く見られます。特に、学生時代の「学生納付特例制度」の申請漏れや、退職後の未納期間には、注意が必要です。申請を考える前に、ご自身の納付記録を必ず確認しましょう。
注意点②:「初診日」が20歳前か後かで、手続きが大きく変わる
初診日が20歳より前にある場合:「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となり、保険料の納付要件は問われません。ただし、ご本人に一定以上の所得があると、支給が制限されます。初診日が20歳を過ぎてからある場合:通常の障害年金として、保険料納付要件を満たす必要があります。学生時代や就職前の国民年金加入期間が初診日なら「障害基礎年金」、会社員として厚生年金加入中が初診日なら「障害厚生年金」の対象です。
ポイント:「これから」の可能性ではなく「今」の困難さを伝える
若い方の申請では、審査官が「まだ若いから、これから回復して働けるようになるだろう」という先入観を持ってしまう可能性が、ゼロではありません。そのため、診断書や申立書では、希望的観測ではなく、「現時点で、病気やケガによって、日常生活や労働に、どれほどの支障が出ているか」という客観的な事実を、具体的に、かつ冷静に伝えることが、他の世代以上に重要になります。
まとめ:あなたの再出発を、障害年金が応援します
若くして病気やケガと向き合うことは、辛く、孤独な道のりかもしれません。しかし、あなたは一人ではありません。障害年金という社会のセーフティーネットが、あなたの経済的な不安を和らげ、未来への再出発を後押ししてくれます。どうか、年齢を理由にためらうことなく、ご自身の権利を主張してください。
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名東障害年金サポート事務所は、こうしたお悩みに寄り添い、わかりやすく、具体的なサポートを行う障害年金専門の社会保険労務士事務所です。先天性疾患や、精神疾患をはじめ、さまざまな障害年金申請のサポートを専門的に行っています。
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その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。
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